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○平成五年度政府管掌健康保険成人病予防健診及び生活習慣改善フォローアップ健診並びに結核検診の実施について

(平成五年四月七日)

(庁保発第一四号)

(各都道府県知事あて社会保険庁運営部長通知)

政府管掌健康保険の保健施設事業として実施している標記については、別添1「政府管掌健康保険成人病予防健診実施要綱」及び別添2「政府管掌健康保険生活習慣改善フォローアップ健診実施要綱」並びに別添3「政府管掌健康保険結核検診実施要綱」によることとしたので、実施方よろしく御配意願いたい。

(別添1)

平成五年度政府管掌健康保険成人病予防健診実施要綱

1 目的

成人病予防健診(以下「健診」という。)は、政府管掌健康保険の被保険者及び被扶養者である配偶者の成人病の早期発見及び健康管理意識の高揚を図ることにより、その健康の保持増進に資することを目的とする。

2 健診の種類及び実施対象

(1) 健診の種類は、一般健診、日帰り人間ドック及び乳がん・子宮がん検診とする。

(2) 健診の実施対象は、次のとおりとする。

ア 一般健診

被保険者及び被扶養者である配偶者のうち、原則として四〇歳以上の者で受診を希望する者並びに被保険者のうち、三五歳以上四〇歳未満の者で生活習慣改善指導を受けることを希望する者

イ 日帰り人間ドック

被保険者及び被扶養者である配偶者のうち、原則として昭和十三年、昭和十八年、昭和二十三年、昭和二十八年生まれの者及び昭和十二年以前生まれの退職を間近か(概ね一年)に控えた者で受診を希望する者

ウ 乳がん・子宮がん検診

三〇歳代の女子被保険者で受診を希望する者

3 健診の実施機関

この健診は、次の実施機関に委託して実施する。

なお、委託に伴う契約は、別に定める契約書例により行う。

(1) 健康保険健康管理センター、健康保険病院及び健康保険診療所(以下「健康保険病院等」という。)

(2) 次の基準を満たしている公的医療機関であって、都道府県知事が選定したもの

ア 健診を実施するに必要な施設を有していること。

イ 検査の精度管理が十分に行われていること。

ウ 検査データの記録が整備されていること。

エ 受診者の健康管理、保健指導等の面において適切な施設であること。

オ 要精密検査者、要治療者に対する適切な措置のとれる連携医療機関を有すること。

(3) 前記(1)及び(2)の実施機関のほか、前記(2)の基準を満たし、健診の実施機関としてふさわしいと認められる医療機関であって、都道府県知事が選定したもの

なお、選定に当たっては、事前に社会保険庁運営部保険指導課と協議すること。

4 健診方法等

(1) 健康保険病院等

ア 別紙1「健診の基準」により、一次検査又は二次検査を実施する。

イ 健診の結果は、一次検査で健診が終了した者については一次検査終了後に、二次検査を実施した者については二次検査終了後に、別紙2「指導区分の基準」により判定する。

ウ 健診終了者に対し、別紙3、別紙4、別紙5「成人病予防健診結果通知票」を作成交付するとともに、写を三部作成し一部を控えとして保存し、二部を(財)社会保険健康事業財団の都道府県支部へ送付する。

エ 健診の結果、「日常生活に注意を要し、経過の観察を要するもの」と判定した者については、必要に応じ、別紙1「健診の基準」により追跡検査を実施する。

オ 健診を受けた者が相談等に来たときは、いつでも医師、保健婦による生活指導・相談、栄養士による栄養指導・相談に応ずる。

カ 健診を受けた者の健診記録を作成し、整理保管して保健婦による健診事後指導のための打合せに応ずる。

(2) その他の実施機関

ア 別紙1「健診の基準」により、一次検査又は二次検査を実施する。

イ 健診の結果は、一次検査で健診が終了した者については一次検査終了後に、二次検査を実施した者については二次検査終了後に、別紙2「指導区分の基準」により判定する。

ウ 健診終了者に対し、別紙3、別紙4、別紙5「成人病予防健診結果通知票」を作成交付するとともに、写を三部作成し一部を控えとして保存し、二部を(財)社会保険健康事業財団の都道府県支部へ送付する。

エ 健診を受けた者の健診結果に対する説明、相談等に応ずる。

オ 健診を受けた者の健診記録を作成し、整理保管して保健婦による健診事後指導のための打合せに応ずる。

5 健診費用等

健診費用及び負担額は、別紙6のとおりとする。

6 報告

実施機関は、別紙7及び別紙8「実施状況報告書」を、健診費用の請求に併せて都道府県知事に提出するものとする。

7 健診期間

平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの間において実施する。

(別紙1)

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(別紙2)

(別紙3)

(別紙4)

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(別紙5)

(別紙6)

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(別紙7)

(別紙8)

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(別添2)

平成五年度政府管掌健康保険生活習慣改善フォローアップ健診実施要綱

1 目的

生活習慣改善フォローアップ健診(以下「フォローアップ健診」という。)は、政府管掌健康保険の被保険者及び被扶養者である配偶者に対し、成人病予防健診を受診後、食生活や運動等生活習慣の改善努力の効果を測定することにより健康度を確認し、生活習慣改善意識の高揚を図ることを目的とする。

2 実施対象

一般健診又は、日帰り人間ドック(以下「一般健診等」という。)の検査結果のうち、血圧、脂質、肝機能及び代謝系に関する検査の指導区分に「2」又は「3」があり、一般健診等の受診後三か月以上の生活習慣改善努力を実践している者で、生活習慣改善努力の効果測定を希望する者とする。

3 実施機関

フォローアップ健診は、政府管掌健康保険成人病予防健診実施要綱に基づく実施機関に委託して実施する。

なお、委託契約は、別に定める契約書例により行うものとする。

4 実施方法

実施機関における実施方法は、次のとおりとする。

(1) フォローアップ健診の検査内容は、次のとおりとする。

ア 診 察      問診

計測 体重 肥満度

イ 血圧測定     坐位

ウ 生化学的検査   空腹時血糖

総コレステロール定量

中性脂肪

HDL―コレステロール

GOT

GPT

γ―GTP

尿酸

(注) 別紙1「生活習慣改善努力質問票」及び問診並びに空腹時血糖値により必要と認められる場合には、ヘモグロビンA1c及び糖負荷試験を併せて実施することができる。

(2) フォローアップ健診の結果は、別紙2「生活習慣改善フォローアップ健診の判定について」により判定するものとし、判定内容及び生活習慣改善の指示事項を具体的に記入すること。

(3) フォローアップ健診終了者に対し、別紙3「生活習慣改善フォローアップ健診結果通知票」を作成交付するとともに、写を三部作成し一部を控えとして整理保管し、二部を「生活習慣改善努力質問票」の写を添え(財)社会保険健康事業財団の都道府県支部に送付すること。

(4) 生活習慣改善フォローアップ健診を受けた者が相談等に来たときは、いつでも医師、保健婦による生活指導・相談、栄養士による栄養指導・相談に応ずること。

(5) 生活習慣改善フォローアップ健診を受けた者の健診記録を作成し、整理保管して保健婦による健診事後指導のための打合せに応ずること。

5 健診費用(消費税を含む)

フォローアップ健診費用は、全額国の負担とし、一人当たりの費用は、五五九二円とする。ただし、ヘモグロビンA1cを実施した場合には一五四五円を、糖負荷試験を実施した場合には二一九三円をそれぞれ一人当たりの費用に加えるものとする。

6 報告

実施機関は、別紙4「実施状況報告書」を健診費用の請求に併せて都道府県知事に提出するものとする。

7 健診実施期間

平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの間とする。

(別紙1)

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(別紙2)

(別紙3)

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(別紙4)

(別添3)

平成五年度政府管掌健康保険結核検診実施要綱

1 目的

結核検診は、政府管掌健康保険の被保険者について結核の早期発見及び早期治療を図ることにより、その健康の保持増進に資することを目的とする。

2 実施対象

政府管掌健康保険の被保険者とする。

3 実施機関

結核検診は、次の実施機関に委託して行う。

(1) 原則として、健康保険病院及び健康保険診療所(以下「健康保険病院」という。)

(2) 健康保険病院で実施することが困難な場合は、保健所

(3) 健康保険病院又は保健所で実施することが困難な場合は、比較的検診精度が高く、かつ、実施能力がある公的医療機関

4 実施回数

同一の者については年一回とする。

5 検査方法等

(1) レントゲン間接撮影

医師の証明により結核患者であったことが明らかな者及びその他担当医師において必要と認める者に対し実施する。

(2) 精密検査

前号の検査によって病変の発見された者及びその疑いのある者、結核患者並びに結核発病のおそれがあると診断されている者に対し、レントゲン直接撮影、かくたん検査及び赤血球沈降速度測定、必要に応じレントゲン透視、聴診、打診、その他必要な検査を実施する。

(3) 前各号の検査に併せて問診、視診、その他により肺以外の疾患の発見に努めるものとする。

6 事後指導

実施機関は、結核検診が終了した後に、次の指導分類の(1)及び(2)の組み合わせにより、社会保険委員等の協力を得て適宜指導するものとする。

なお、実施機関は、事後指導を行うため、結核検診個人票(別紙様式1又はこれに準じた様式)を作成し、結核検診の結果を記録し、管理する。

(1) 生活規則面からの区分

A 勤務を休む必要のあるもの。

B 勤務に制限を加える必要のあるもの。

C 勤務をほぼ平常に行ってよいもの。

D 全く平常生活でよいもの。

(2) 医療面からの区分

ア 医師による直接の医療行為の必要なもの。

イ 医師による直接の医療行為は必要でないが、定期的に医師の観察、指導を受ける必要のあるもの。

ウ 医師による直接の医療行為あるいは指導を全く必要としないもの。

7 検診費用

(1) 健康保険病院に委託する場合

レントゲン間接撮影 一人当たり  三九一円

(うち消費税一一円)

精 密 検 査   一人当たり 一〇六〇円

(うち消費税三〇円)

ただし、この額の範囲内で実施できるときは、その額とする。

(2) 保健所に委託する場合

都道府県条例又は保健所法施行令(昭和二十三年政令第七十七号)第一条の規定により保健所を設置する市(以下「政令で定める市」という。)の条例に定める集団検診を行う場合の手数料の額とする。

(3) 公的医療機関に委託する場合

前記(1)及び(2)に準じ、当庁と協議して決定した額とする。

8 報告

実施機関は、別紙様式2「検査実施状況報告書」を検診費用の請求に併せて都道府県知事に提出するものとする。

9 検診期間

平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの間において実施する。

(別紙様式1)

(別紙様式2)