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○労働安全衛生法に基づく健康診断と健康保険組合が行う保健施設事業との関係について

(平成元年七月二九日)

(保文発第五三七号)

(各都道府県民生主管部(局)保険主管課(部)長あて厚生省保険局保険課長通知)

今般、労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成元年六月三十日労働省令第二十二号)(別添1)により、事業主が労働者に対し行う健康診断の項目が別添2のとおり追加され、本年十月一日から施行されることとなったが、健康保険組合が保健施設事業として行う健康診査との関係については左記のとおりであるので通知する。なお、これについては労働省労働基準局安全衛生部計画課とは協議済であるので念のため申し添える。

ついては、左記の点に留意のうえ、今後とも健康保険組合の保健施設事業の推進を指導するとともに、貴管下健康保険組合(貴県下に所在する厚生大臣が管轄する健康保険組合を含む。)に対する周知方格段の配意を願いたい。

1 健康保険組合の被保険者が、労働安全衛生法第六十六条第五項但し書の規定により当該健康保険組合で保健施設事業として実施する健康診査を受けた場合であって、当該被保険者がその診断結果を事業主に提出したときには、当該保健施設事業により受けた診断項目については、労働安全衛生法第六十六条第一項の規定に基づく健康診断を重ねて受診する必要がないこと。

2 労働安全衛生法第六十六条第一項に規定する健康診断の実施においては、健康保険組合が事業主から受託し、実施しても差し支えないこと。

3 健康診断結果の保存方法については、健康保険組合が保存を受託しても差し支えないこと。

別添1 略

(別添2)略