アクセシビリティ閲覧支援ツール

○施設に係る国有財産及び国有物品の取扱いについて

(昭和五九年一二月二六日)

(庁保発第三六号)

(各都道府県民生主管部(局)保険主管・国民年金主管課(部)長あて社会保険庁長官官房経理課長通知)

保健施設及び福祉施設(以下「福祉施設等」という。)に係る国有財産及び国有物品の管理に万全を期すため、このたび、別添「施設に係る国有財産・国有物品取扱要領」を定めたので、昭和六十年二月一日以降における福祉施設等に係る国有財産及び国有物品の管理並びに取扱いに当たつては、この要領の定めるところにより、遺憾のないよう取扱われたい。

なお、貴管下の福祉施設等の経営受託団体及び施設長に対し通知するとともに、指導の徹底を図られたい。

おつて、財団法人厚生団、社団法人全国社会保険協会連合会、財団法人船員保険会及び社団法人全国国民年金福祉協会連合会には、別途通知済であるので、念のため申し添える。

〔別添〕

施設に係る国有財産・国有物品取扱要領

目次

第一章 総則

第一 目的 

第二 国有財産の範囲

第三 国有物品の範囲

第四 団体財産の範囲

第五 国有財産管理部局長

第六 物品管理官

第七 施設長

第八 使用責任者

第九 施設長の義務

第二章 国有財産

第一〇 施設長の備える帳簿

第一一 堅固な建物の新築、増築

第一二 簡易建物等の設置

第一三 修繕、模様替

第一四 団体財産の取得等

第一五 使用許可

第一六 宿舎利用状況

第一七 使用目的の変更

第三章 物品

第一八 施設長の備える帳簿

第一九 供用

第二〇 施設長の交替に伴う供用の特例

第二一 取得

第二二 修理

第二三 返納

第二四 国有物品管理簿の作成

第二五 国有物品管理簿の記入

第二六 国有物品使用責任者票の作成等

第二七 国有物品使用責任者票の記入

第二八 国有物品使用状況報告書

第二九 亡失等の報告

第一章 総則

(目的)

第一 この要領は、健康保険法第二十三条、船員保険法第五十七条ノ二第一項、厚生年金保険法第七十九条第一項及び国民年金法第八十四条第一項の規定に基づき設置される保健施設及び福祉施設であつて、社会保険庁長官又は都道府県知事(以下「社会保険庁長官等」という。)が経営を委託したそれぞれの施設(以下「施設」という。)に係る国有財産及び国有物品等の使用及び管理に関する事務の取扱いを定めるものであること。

(国有財産の範囲)

第二 この要領において国有財産とは、施設の用に供するため国が所有する国有財産法第二条第一項に規定する国有財産をいうものであること。

(国有物品の範囲)

第三 この要領において国有物品とは、施設の用に供するため国が所有する物品管理法第二条第一項に規定する物品をいうものであること。

(団体財産の範囲)

第四 この要領において団体財産とは、施設に係る不動産及びその従物であつて社会保険庁長官等と施設の経営を受託した団体(以下「受託団体」という。)との間で取り交わした経営委託契約書に規定する特別会計に所属するものをいうものであること。

(国有財産管理部局長)

第五 この要領において国有財産管理部局長とは、施設に係る国有財産に関する事務を分掌する者をいうものであること。

(注) 事務を分掌する者とは、社会保険庁長官、保険課長及び国民年金課長(東京都にあつては社会保険管理部長)をいう。

(物品管理官)

第六 この要領において物品管理官とは、施設に係る国有物品の管理に関する事務を行う者をいうものであること。

(注) 事務を行う者とは、社会保険庁長官官房経理課長、保険課長及び国民年金課長(東京都にあつては社会保険管理部長)をいう。

(施設長)

第七 この要領において施設長とは、施設の長をいうものであること。

(使用責任者)

第八 この要領において使用責任者とは、施設長が国有物品を使用するに当たつて、施設の職員のうちから使用責任者として指定した者をいうものであること。

(2) 施設長は、設置場所毎(各室単位とすること。)に国有物品の使用責任者を定めなければならないこと。

(施設長の義務)

第九 施設長は、国有財産及び国有物品の使用に関し、この要領に定めるところによるほか国有財産管理部局長及び物品管理官の指示に従わなければならないこと。

(2) 施設長は、善良な管理者の注意をもつて国有財産及び国有物品を取り扱わなければならないこと。

第二章 国有財産

(施設長の備える帳簿)

第一〇 施設長は、国有財産を常に適正な状態で使用するため、国有財産台帳の写を備えること。

(堅固な建物の新築、増築)

第一一 受託団体は、国に寄付することを条件として、国有地(借地を含む。)上に受託団体の経費により堅固な建物を新築又は増築することができること。ただし、当該建物には、抵当権、賃借権等の権利の設定はできないこと。

(注) 堅固な建物とは、鉄骨造、コンクリート造、石造、れんが造若しくは木造又はこれらに準ずる建物をいう。

(2) 受託団体が前項の規定により新築又は増築するときは、施設長は国有財産管理部局長に施設整備承認申請書(様式第1号の1)及び寄付による国有財産の取得手続に必要な関係書類を提出し、事前にその承認(様式第1号の2)を受けなければならないこと。

(注) 寄付による国有財産の取得手続に必要な関係書類とは願書、理由書、議決機関の議決書、財産の明細書、用途及び利用計画、新築工事等に係る計画書及び概算見積書その他国有財産管理部局長の指示するものをいう。

(3) 国有財産管理部局長は、前項の承認をする前に関係部局に対し、寄付による国有財産の取得協議を行い承認を受けた後に前項の承認をすること。

(4) 受託団体が当該整備を完了したときは、施設長は国有財産管理部局長に施設整備結果報告書(様式第1号の3)により報告するとともに、受託団体は当該建物を国に寄付すること。

(簡易建物等の設置)

第一二 受託団体が国有地(借地を含む。)上に受託団体の経費により簡易建物等を設置するときは、施設長は国有財産管理部局長に施設整備承認申請書(様式第1号の1)を提出し、事前にその承認(様式第1号の2)を受けなければならないこと。この場合、簡易建物等はこれを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権の設定をすることができないこと。

(注) 簡易建物等とは、堅固な建物以外の掘立造、仮設の建物及び工作物をいう。

(2) 受託団体が当該整備を完了したときは、施設長は国有財産管理部局長に施設整備結果報告書(様式第1号の3)により報告すること。

(修繕、模様替)

第一三 受託団体が国有財産を受託団体の経費により修繕又は模様替えするときは、施設長は国有財産管理部局長に施設整備承認申請書(様式第1号の1)を提出し、事前にその承認(様式第1号の2)を受けなければならないこと。ただし、応急措置又は軽微な修繕については、事後報告でも差し支えないこと。

(注1) 模様替とは、建物等の主要構造を変更することなく、改良することをいう。

(注2) 軽微な修繕とは、ペンキの一部塗替、ガラスの一部入替、Pタイルの一部貼替、囲障の補修等をいう。

(2) 受託団体が当該整備を完了したときは、施設長は、国有財産管理部局長に施設整備結果報告書(様式第1号の3)により報告すること。

(3) 国有財産管理部局長は、前項の報告を受けたときは、施設毎に編てつ保管しておくこと。

(団体財産の取得等)

第一四 受託団体が施設に係る団体財産を取得、模様替又は処分するときは、施設長はあらかじめ国有財産管理部局長に対し団体財産の/取得/模様替/処分/について(様式第2号)により届け出ること。ただし、第一一又は第一二で承認を得べきものは除くこと。

(使用許可)

第一五 受託団体が施設の運営上の都合により新たに施設の一部を第三者に使用させる必要が生じたときは、施設長は事前に国有財産管理部局長にその旨を申出なければならないこと。

(2) 国有財産管理部局長は、前項の申出に対し、国有財産の管理上支障がないと認めたときは、施設長にその旨を通知するとともに、当該第三者に国有財産の使用許可を与える必要がある場合は、当該第三者に使用許可申請書を提出するよう施設長を経由し指示すること。

(注) 使用許可申請書には、施設の名称、所在地、使用場所、使用面積、使用目的、使用期間、略図を記入すること。

(宿舎利用状況)

第一六 施設長は、毎月末現在の施設に係る宿舎の入居状況を翌月十五日までに国有財産管理部局長に宿舎利用状況報告書(様式第3号)により報告すること。

(使用目的の変更)

第一七 施設長は施設の一部について使用目的を変更するときは、事前に国有財産管理部局長に使用目的変更について(様式第4号)により協議すること。

第三章 物品

(施設長の備える帳簿)

第一八 施設長は、国有物品を常に適切な状態で使用するため、国有物品管理簿(様式第5号)及び国有物品使用責任者票(様式第6号)を備えること。

(供用)

第一九 施設長は、国有物品の供用を受けようとするときは、物品管理官に国有物品供用請求書(様式第7号の1)を提出すること。

(2) 物品管理官は、施設長に国有物品を供用するときは、施設長に当該国有物品とともに国有物品供用通知書(様式第7号の2)を交付すること。

(3) 施設長は、物品管理官より国有物品及び国有物品供用通知書を受け取つたときは、当該国有物品にちよう付されている品目票と国有物品供用通知書とを照合確認の上物品管理官に国有物品受入報告書(様式第7号の3)を提出すること。

(4) 物品管理官は、物品管理事務取扱要領第四〇に定める個人別供用内訳表に代えて前項により報告を受けた国有物品受入報告書を編てつ保管しておくこと。

(注)供用とは、国有物品をその用途に応じて国の支配下において国の職員又は国の職員以外の者に使用させることをいう。

(施設長の交替に伴う供用の特例)

第二〇 施設長は、施設長が交替したときは、物品管理官に施設長の交替に伴う国有物品供用請求書(様式第8号の1)を提出すること。

(2) 物品管理官は、前項の請求を受けたときは、施設長に施設長の交替に伴う国有物品供用通知書(様式第8号の2)を交付すること。

(3) 物品管理官は、前項の供用通知書を交付したときは、当該施設長の交替に伴う国有物品供用請求書を国有物品受入報告書(様式第7号の3)とともに編てつ保管しておくこと。

(取得)

第二一 受託団体が施設に係る重要物品(価格が五〇万円以上のもの。以下同じ。)を取得するときは、施設長はあらかじめ物品管理官に重要物品の取得について(様式第9号)により届け出ること。

(修理)

第二二 受託団体が国有物品(重要物品に限る。)を受託団体の経費により修理したときは、施設長は物品管理官に国有物品修理報告書(様式第10号)を提出すること。ただし、修理に要する費用が五万円未満の修理については、この限りでないこと。

(返納)

第二三 施設長は、国有物品について使用する必要がなくなつたとき又は修理しても使用できないと見込まれるときは、物品管理官に国有物品返納申出書(様式第11号の1)を提出すること。

(2) 物品管理官は、施設長に国有物品の返納を命ずるときは国有物品返納命令書(様式第11号の2)を交付すること。

(3) 物品管理官は、前項による国有物品返納命令を発したときは、当該国有物品返納願を国有物品受入報告書(様式第7号の3)とともに編てつ保管しておくこと。

(4) 施設長は、物品管理官より国有物品の返納を命ぜられたときは速やかに返納すること。

(国有物品管理簿の作成)

第二四 国有物品管理簿(様式第5号)は、ルーズリーフ式とし、品名ごとに国有物品管理票一枚をもつて一口座を設けること。

国有物品管理簿は、索引、国有物品管理票の順序にバインダーに編てつすること。

(2) 増減の多い品名について二枚以上の国有物品管理票に記入する必要があるときは、使用済の国有物品管理票を取り除くことなく、新しい国有物品管理票を重ねて使用すること。

(国有物品管理簿の記入)

第二五 国有物品管理簿(様式第5号)の各欄の記入は、次により行うこと。

1 索引

(1) 「品名」欄は、国有物品供用通知書に記載されている品名を記入すること。

(2) 「頁数」欄は、当該国有物品が記入されている国有物品管理票の頁数を記入すること。

2 国有物品管理票

(1) 「簿冊頁数」欄には、国有物品供用通知書に記載されている簿冊頁数欄の頁数を記入すること。

(2) 「品名(単位)」欄は、国有物品供用通知書に記載されている品名及び単位(たとえば個、枚、冊)を記入すること。

(3) 「年月日」欄は、国有物品の異動があつた年月日を記入すること。

(4) 「整理区分」欄は、国有物品の異動の理由を次により記入すること。

供用国有物品の供用を受けた場合

返納供用を受けた国有物品を返納する場合

移動施設内において国有物品の設置場所を変更した場合

(5) 「単価」欄は、国有物品供用通知書に記載されている単価を記入すること。

(6) 「増」欄は、供用を受けて国有物品に増加があつたときに国有物品供用通知書に記載されているその数量及び価格(単価×数量)を記入すること。

(7) 「減」欄は、返納により国有物品に減少があつたときに国有物品返納命令書に記載されているその数量及び価格(単価×数量)を記入すること。

(8) 「現在高」欄は、数量及び価格(単価×数量)の合計を記入すること。

(9) 「設置場所」欄は、供用を受けた国有物品について当該施設における具体的設置場所を記入すること。

なお、設置場所が多く一枚の国有物品管理票に記入できないときは、当該頁の「備考」欄に「次葉別記」と記入し、次頁の「設置場所」欄に記入すること。

(10) 単価及び価格は、五万円未満の国有物品については記入する必要がないこと。

(11) 年度末においては、最後に記入されている欄の下端に横線を朱書して締切ること。ただし、当該年度において物品の異動がないときは締切を省略して差し支えないこと。

(12) 毎頁の余白がなくなつたときは、当該頁の最下欄の「備考」欄に次葉繰越と、次頁の最上欄の「備考」欄に前葉繰越と記入すること。

(国有物品使用責任者票の作成等)

第二六 国有物品使用責任者票(様式第6号)は、次により作成すること。

1 使用責任者単位に別冊とすること。

2 設置場所毎に重要物品とその他の物品をそれぞれ別葉とすること。

(2) 施設長は、国有物品の異動があつたときは当該異動により記載内容が変更となる国有物品使用責任者票に所定の事項を記入すること。

(3) 施設長は、国有物品使用責任者票を使用責任者に保管させること。

(4) 施設長は、国有物品使用責任者票に記載されている国有物品の毎月末現在の状況を各使用責任者に点検確認させ、翌月の五日までに当該国有物品使用責任者票により報告させること。

(国有物品使用責任者票の記入)

第二七 国有物品使用責任者票(様式第6号)の各欄の記入は次により行うこと。

1 「頁数」欄は、当該国有物品が記入されている国有物品管理簿の頁数を記入すること。

2 「品名」欄は、当該国有物品の品名を記入すること。

3 「前年度末数量」欄は、前年度末における当該国有物品の数量を記入すること。

4 「四月~三月」欄は、国有物品の増減及び計を記入すること。

5 「備考」欄は、重要物品の供用年月日等を記入すること。

(国有物品使用状況報告書)

第二八 施設長は、国有物品の使用状況を明らかにするため価格が五万円以上の国有物品の月末現在の使用状況について、翌月の十五日までに物品管理官に国有物品使用状況報告書(様式第12号)により報告すること。

(2) 物品管理官は、前項の報告を受けたときは、毎月の国有物品の使用状況が明確となるよう施設毎に編てつ保管しておくこと。

(亡失等の報告)

第二九 施設長は、国有物品を亡失し又は損傷したときは、次の事項を明らかにした国有物品亡失(損傷)報告書を物品管理官に提出すること。

1 使用責任者及び使用者の氏名

2 亡失又は損傷年月日

3 亡失又は損傷した国有物品の品名、数量、価格

4 亡失又は損傷の事由

5 亡失又は損傷発見後の処置状況

6 亡失又は損傷当時における使用職員の保管状況

7 施設長の監督状況

8 その他参考事項

様式目次

様式第1号の1 施設整備承認申請書

様式第1号の2 施設整備承認書

様式第1号の3 施設整備結果報告書

様式第2号   団体財産の/取得/模様替/処分/について

様式第3号   宿舎利用状況報告書

様式第4号   使用目的変更について

様式第5号   国有物品管理簿

様式第6号   国有物品使用責任者票

様式第7号の1 国有物品供用請求書

様式第7号の2 国有物品供用通知書

様式第7号の3 国有物品受入報告書

様式第8号の1 施設長の交替に伴う国有物品供用請求書

様式第8号の2 施設長の交替に伴う国有物品供用通知書

様式第9号   重要物品の取得について

様式第10号   国有物品修理報告書

様式第11号の1 国有物品返納申出書

様式第11号の2 国有物品返納命令書

様式第12号   国有物品使用状況報告書

様式第1号の1

様式第1号の2

様式第1号の3

様式第2号

様式第3号

様式第4号(1)

様式第4号(2)

様式第5号(1)

様式第5号(2)

様式第6号

様式第7号の1

様式第7号の2

様式第7号の3

様式第8号の1

様式第8号の2

様式第9号

様式第10号

様式第11号の1

様式第11号の2

様式第12号(1)

様式第12号(2)