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○政府管掌健康保険保養所の運営について

(昭和四三年三月七日)

(庁発第二号)

(各都道府県知事あて社会保険庁長官通知)

健康保険保養所の運営にあたつては、種々ご配慮を煩わしているところであるが、これが運営の合理化を図るため、その取り扱い方法を次のとおり改めたので、保養所運営についての契約を改訂するとともに、今後の運営について遺憾のないようご配意願いたい。

なお、昭和三十六年十一月二日保発第七四号及び昭和四十一年六月三日庁発第九号通達は廃止する。

1 保養所の運営は、政府管掌健康保険保養所運営要領(別紙1)によつて行なわなければならないものとする。

2 保険者が、保養所の経営に要する費用として経営受託者に支払うものは、当該保養所が現に要した人件費、維持費及び要保養者の利用に要した保養費とし、これらの経費については、当庁より各都道府県に内示した額を限度とする。ただし、これらの経費は都道府県限りで、彼此流用できるものとする。

3 政府管掌健康保険の被保険者及び被扶養者並びにその他の者が保養所を利用した場合利用者が負担する額は、各保養所ごとに都道府県知事が定めるものとする。

4 保養所の会計は、経営受託者の他の会計と区別するため特別会計を設定してこれを経理し、その収入支出予算及び決算は、都道府県知事の承認を受けなければならないものとする。

5 保養所の運営については、今後さらに指導監督を強化するとともに運営の適正と健全化を図るものとする。

6 前各号の方針に基づく取り扱いは、次によるものとする。

(1) 保養所の経営委託契約は、契約書例(別紙2)によるものとし、契約期間は原則として、四月一日より翌年三月三十一日までの一年間とすること。

ただし、契約書例(別紙2)によりがたい場合は、あらかじめ当庁あて協議すること。

(2) 保険者が保養所の経営に要する経費として負担するものは次のものであること。

ア 人件費(従業員に対する給料、賃金、手当等)

イ 維持費(建物の維持費、光熱水料、消耗器材の補充に要する経費、損料、借料等)

ウ 保養費(要保養者たる被保険者の入所費につき都道府県知事の定めた額)

(3) 毎月分の保養所経営委託費の支払方法及びその額は次のとおりとすること。

ア 人件費及び維持費については、契約額を契約期間の月数で除して得た額を毎月の標準所要額とし、この額を標準として各月における保養所の利用状況その他を勘案のうえ各月の所要見込額を算出し、これを経営受託者に対する各月の交付予定額として、当該年度当初に通知しておくものとする。ただし、各月の交付予定額を合算した額が契約額を超えてはならないものとする。

毎月分の支払は、各月の交付予定額を標準として経営受託者から現に要した費用について請求をうけ、これを行なうものとすること。

イ 保養費については、(2)のウによる額の毎月分の合算額について請求をうけこれを支払うものとすること。

なお、この際利用承認簿と照合のうえ確認を行なうものとする。

ウ 前記ア、イの経費は様式第一号「保養所経営委託費請求書」に附属資料(様式第1号の2、3、4)を添え、当該月分を翌月十日までに請求させるものとすること。

(4) 経営受託者が、保養所経営に要する費用の一部として利用者に負担させることが

できるものは、本年四月一日以降は政府管掌健康保険保養所利用料基準(別紙3)に

掲げる範囲内において、都道府県知事が定めた額とすること。ただし、利用者個人が負担しなければならない地方税等については、この限りでない。

なお、要保養者の保養費については、本年四月一日以降前記利用料基準により都道府県知事が定めた入所費とすること。

注 利用料を決定したときは、すみやかに当庁あて報告をすること。

(5) 経営受託者に、保養所特別会計を設けて経理させる場合、次の事項に留意して指導すること。

ア 保養所特別会計の会計年度は、国の会計年度によることとし、経営受託者は、毎会計年度の収入支出予算を作成し、前年度の三月末日までに都道府県知事の承認を受けなければならないものとする。予算を更正追加したときもまた同様とする。

イ 経営受託者は、毎会計年度の終了したときは、収入支出決算書を作成し、翌年度の六月末日までに都道府県知事の承認を受けるものとする。この場合、保養所特別会計に剰余金を生じたときは、全額翌年度へ繰越するものとする。

都道府県知事は、決算書を承認したときは、社会保険庁あてその写を添えて報告すること。

ウ 二以上の保養所の経営受託者は、一保養所特別会計を設定し、その会計内で区分経理することができるものとする。この場合、保養所ごとの収入支出を明らかにできるものでなければならない。

(6) 都道府県知事は、保養所運営の適正を期するため、すくなくとも年二回経営状況について、実地調査を行ない、また随時必要な報告を求める等監督の万全を期するものとする。

様式第1号

様式第1号の2

様式第1号の3

様式第1号の4

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(別紙1)

政府管掌健康保険保養所運営要領

(目的)

第一条 健康保険法第二十三条の規定によつて政府管掌健康保険保養所(以下「保養所」という。)を設置したときは、この要領によつて運営しなければならない。

(経営の委託)

第二条 保養所は、次によつて運営しなければならない。

一 国有施設である保養所については、都道府県知事が財団法人都道府県社会保険協会長又は社団法人全国社会保険協会連合会長に経営を委託すること。

二 国有施設以外の保養所については、都道府県知事がその財産の所有者又は財団法人都道府県社会保険協会長に経営を委託すること。

(保養所の利用者)

第三条 保養所を、政府管掌健康保険の被保険者及び被扶養者の利用に供するものとし、これに支障をきたさない限度において、その他の者の利用を認めることができるものとする。

(被保険者及び被扶養者の利用)

第四条 被保険者及び被扶養者(要保養被保険者は除く。)が保養所を利用しようとするときは、様式第二号による健康保険保養所利用申込書をもつて第二条により保養所の経営を委託した者(以下「経営受託者」という。)に申請しなければならない。

2 前項の規定による利用申込の申請を受けた経営受託者は、その内容を審査し適当と認めたときは、承認書を利用申込者に交付するものとする。

3 利用承認期間は二泊三日以内とする。ただし、特別の事由の場合はこの限りでない。

(要保養被保険者の利用)

第五条 次の各号に該当する政府管掌健康保険の被保険者が、保養所を利用しようとするときは、利用申込書に医師の意見書を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。

Ⅰ 疾病、負傷が治ゆしたが、なお、健康の回復増進を図るため保養を要する者

Ⅱ 健康診断の結果保養を要する者

Ⅲ その他保養を要する者

2 前項の規定による利用申込書の提出を受けた都道府県知事は、その内容を審査のうえ適当と認めたときは、五日以内の期間を定めて承認し、承認書を利用申込者に交付するものとする。

3 都道府県知事は、利用者が入所した後において、必要があると認めたときは、利用者の申請に基づき前項の規定による利用承認期間を延長することができる。

(被保険者及び被扶養者以外の者の利用)

第六条 被保険者及び被扶養者以外の者が、保養所を利用しようとするときは第四条の規定を準用する。

(承認の優先順位)

第七条 保養所の利用承認にあたつては、第五条に該当する者を第四条に該当する者に優先させるものとし、第五条に該当する者の間にあつては同条第一項に掲げる順序に従うものとする。

2 前項の規定により同順位となつた者の間にあつては、都道府県知事において、利用申込者の利用の必要性を考慮してその順位を決定するものとする。

(退所)

第八条 経営受託者は、利用者が次の各号の一に該当すると認めたときは、すみやかにその者を退所させなければならない。

一 第五条に該当して入所した者が、保養を要すると認められなくなつたとき。

二 この要領に基づき、都道府県知事が保養所の運営に関して定めた事項若しくは利用心得に違反し、又は、管理者の指示若しくは注意に従わないとき。

三 疾病又は負傷等により、保養所を利用させることが適当でないと認められる事由が生じたとき。

四 その他公序良俗に反する行為があつたとき。

(利用料の負担)

第九条 第四条並びに第五条に該当する利用者は、都道府県知事の定めるところにより利用料を負担するものとする。

(保険者の負担する費用)

第十条 保険者は保養所の経営に要する費用のうち、次に掲げるものを負担するものとする。

一 人件費(従業員に対する給料、賃金、諸手当等)

二 維持費(建物の維持費、光熱水料及び消耗器材の補充に要する経費等)

三 保養費(第五条の規定に該当する被保険者の入所費)

(被保険者及び被扶養者の証明)

第十一条 第四条及び第五条の規定により、保養所を利用しようとする被保険者及び被扶養者は、管轄の社会保険事務所長、社会保険相談員、事業主又は当該事業所の社会保険委員から資格の証明を受けるものとする。

(雑則)

第十二条 この要領に定めるほか、保養所の運営に必要な事項は、都道府県知事がこれを定める。

附 則

この要領は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(様式第2号)

(様式第2号の2)

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(別紙2)

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