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○健康保険病院(診療所)及び日雇労働者健康保険診療所の経営委託契約書について

(昭和三〇年一二月八日)

(保文発第一一一六二号)

(各都道府県知事あて厚生省保険局長通知)

標記については、昭和二十五年六月二十日保文発第一、四〇三号により契約の締結を煩していたところでありますが、さきに通ちよういたしましたところの運営規程の改正並びに火災保険契約方法の一部変更に伴ないまして、別添のとおり契約書例をあらためますから、この契約書例によつて契約を改訂されるよう願いいたします。

契 約 書 例

健康保険法第二十三条/日雇労働者健康保険法第三十八条の規定に基いて設置された〇〇所在健康保険/社会保険〇〇病院/診療所(以下「病院」/「診療所」という。)の経営委託について、〇〇知事(以下「甲」という。)と〇〇(以下「乙」という。)との間に次のとおり契約を締結する。

第一条 甲は、病院/診療所の経営を乙に委託するものとする。

第二条 乙は、政府の管掌する健康保険/日雇労働者健康保険の被保険者及び被扶養者を他の者より優先して診療するものとする。

第三条 乙は、健康保険病院/診療所運営規程に従い、病院/診療所を経営するものとする。

前項の運営規程は、乙が甲に協議して定めるものとする。

第四条 乙は、病院/診療所を経営するため、病院/診療所特別会計を設置し、その収入をもつて、その支出にあてるものとする。

第五条 病院/診療所の経営は、乙の責任において行い、その経営に必要な経費は乙が負担するものとする。

第六条 病院/診療所の施設の拡充及び補修は、甲が行うものとする。ただし、前項の拡充及び補修のうち、甲が必要と認めた事項については、乙の負担において行うものとする。

第七条 乙は、病院/診療所の施設について、国(代表者都道府県保険課長)もしくは、乙を受取人とする火災保険契約を締結し、これに必要な保険料を負担するものとする。ただし乙は、乙を受取人とする前項の火災保険契約を締結し、その保険金を取得したときは、すみやかに甲の指示に従い、焼失物件の復元に使用し、これによつて取得した物件は、国有財産(厚生省所管厚生保険特別会計所属)とするために国に寄付するものとする。前項の火災保険の額は、病院/診療所施設の適正な評価額を基準とし、甲が乙に協議して定めるものとする。

第八条 乙は、病院/診療所の施設が滅失または毀損したときは、すみやかに甲に報告するものとする。

第九条 乙は、甲から病院/診療所に関する調査、報告書の作成その他の要求があつたときは、すみやかに調査し報告するものとする。

第十条 甲は、定時または随時に、病院/診療所に関する帳簿、書類を検査しまたは病院/診療所の経営管理の状況につき監査を行うことができるものとする。

第十一条 乙は、この契約に関する帳簿、書類はその完結の日から五年間保存するものとする。

第十二条 乙は、この契約により委託された経営権を第三者に譲渡し、またはその名義を第三者に貸与できないものとする。

第十三条 乙は、この契約に定めるもののほか、病院の経営は、甲の指示する方針に従うものとする。

第十四条 甲は、乙がこの契約に違反した場合は、何時でもこの契約を解除することができるものとする。

第十五条 この契約の有効期間は、昭和  年  月  日より昭和  年  月  日までとする。ただし、期間満了一か月前までに甲または乙から、解約の意志表示がないときは、期間満了後一か年あてこの契約を継続するものとする。

この契約の確実を証するため、この契約書二通を作成し双方署名調印の上、各一通を所持するものとする。

昭和  年  月  日

知   事   名 (印)

経 営 受 託 者 (印)