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○財団法人健康保険病院協会において契約している福祉施設用国有財産に附保する火災保険の取扱い方法の変更について

(昭和三〇年一二月六日)

(保文発第一一〇四四号)

(各都道府県民生部保険課長あて厚生省保険局健康保険課長通知)

標記について、財団法人健康保険病院協会長より報告があつたが、その要旨は左記のとおりであるから参考に供されたい

なお、詳細については、当該協会長より貴職あて、別途連絡される予定であるから申し添える。

従来、病院協会において、それぞれの経営受託者から委任をうけて、保険会社と一括契約を行つているところの火災保険についてその収支を比較すると、支払つた保険料に対して、取得した保険金はその四割程度であつて、残余の支払つた保険料の六割に相当する額が保険会社の所有に帰している状態である。

さきに、これら施設の建物について、同和海上火災保険株式会社の評価を求めたところ、現在の加入額の約三倍に相当する額の評価(別添のとおり)をうけたのであるが、一応適正なものと認められるこの評価額をもつて保険契約を行つた場合は、保険会社の所有に帰する額が益益増大することはゆがめないことと思料される。このために、従来行つているところの、火災保険会社との契約を廃して、自家保険制度に切替えるということが、論議されたのであるが、保有資金その他の関係もあつて急速な実現は困難であるために、とりあえず、経営受託者より委任をうけて附する火災保険額を、評価額の七割に相当する額を従来のとおり火災保険会社と契約し、残余の評価額の三割に相当する額を自家保険的な性格をもつた共済制度に切替える方式を採用した。

なお、将来は資金の蓄積状態を勘案して、徐々に火災保険会社との契約割合を引下げて、自家保険(共済制度)に切替えて行く方針である。

別添 略