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○健康保険病院(診療所)運営規程準則の改正について

(昭和三〇年七月一六日)

(保文発第六二七三号)

(各都道府県知事あて厚生省保険局長通知)

健康保険病院(診療所及び療養所を含む。以下単に「健康保険病院」という。)の運営を確立するために、昭和二十五年六月十五日保文発第四一号により、貴管下健康保険病院の運営規程制定方について御配慮願つたのでありますが、その後の病院経営内容の充実に伴い、実情にそうよう別添のとおり運営規程準則を全面的に改正したので、貴職におかれては左記に御留意のうえ、管下の健康保険病院経営受託者に連絡されて、すみやかに現行の運営規程を改正するようお取り計らい願いたい。

なお、改正される運営規程については、本年八月末日までに当局あて内議されたい。

1 運営規程施行の日は、本年九月一日とする。

2 病院の特殊事情により、この準則制定の精神を逸脱しない程度の準則との若干の相違はやむを得ないが、この場合には、それぞれの該当条文についての理由書を添付しなければならない。ただし、左の事項にかかわる条文については、この準則と相違してはならない。

(1) 健康保険病院設置の目的

(2) 帳簿及び簿冊

(3) 職員の任免、懲戒及び職務

(4) 会計

(5) 財産の区分及び保管、出納

(6) 報告

3 本準則に規定されている都道府県知事への協議若しくは報告事項のうち、左の事項については都道府県知事から当局あて内議((1)及び(2))若しくは報告((3)及び(4))を要する。

(1) 病院長、副院長、事務長及び顧問の任免及び懲戒について

(2) 前項の者について、準則第二十九条第一項の但書の規定によつて十五級四号俸以上の給与を支給する場合

(3) 病院の経理計画及び決算について

(4) 準則第七十三条の報告書の提出について

別添

健康保険病院運営規程

目次

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 病院運営委員会(第四条―第十条)

第三章 職員及び職務(第十一条―第十八条)

第四章 服務(第十九条―第二十三条)

第五章 職員の任免及び懲戒(第二十四条―第二十七条)

第六章 給与及び貸与(第二十八条―第三十五条)

第七章 旅費(第三十六条)

第八章 災害補償(第三十七条)

第九章 退職手当(第三十八条―第四十一条)

第十章 顧問(第四十二条―第四十四条)

第十一章 会計(第四十五条―第五十八条)

第十二章 病院財産(第五十九条―第六十八条)

第十三章 国有財産(第六十九条―第七十二条)

第十四章 報告(第七十三条)

第十五章 雑則(第七十四条―第七十八条)

附則

第一章 総則

第一条 健康保険〇〇病院(診療所、療養所を含む。以下「病院」という。)は、左に掲げる事項を達成することを目的として、関係法令及び通ちよう❜❜❜によるほか、この規程の定めるところにより運営しなければならない。

一 社会保険診療を円滑に実施すること

二 保険医に対し、模範的診療を垂範すること

三 公衆衛生思想の普及及び健康の保持増進に寄与すること

四 保険医に対し、施設を開放するとともに、できる限り便宜を与えること

五 社会保険診療に関する諸般の研究を行い、社会保険の運営に貢献すること

第二条 病院に勤務する職員は、特に左に掲げる事項に留意しなければならない。

一 懇切叮嚀を旨とし、常に患者の気持になつて業務にあたること

二 業務の遂行にあたつては、常に社会に奉仕する観念に徹すること

三 自己の職務については、常に最高の学識経験を有するよう研究すること

四 病院は常に患者が収容保護されていることを念頭におき、いかなるときも病院の業務が円滑に遂行されるよう努めること

五 病院の総合的機能を完全に発揮するため、協力して運営の円滑を図ること

第三条 病院には、左に掲げる帳簿及び簿冊を備えなければならない。

一 病院日誌

二 職員名簿

三 職員履歴書綴

四 人事関係発令簿

五 扶養親族名簿

六 通ちよう❜❜❜綴(文書綴)

七 契約書綴

八 各種報告綴

九 文書受付(発送)簿

十 出勤簿

十一 賃金台帳

十二 超過勤務命令簿

十三 当直命令簿

十四 当直日誌

十五 出張命令簿

十六 総勘定元帳

十七 補助簿

十八 現金出納簿

十九 預入先別預金簿

二十 日(月)計表

二十一 収入支出証拠書綴

二十二 国有財産台帳(写)

二十三 病院財産台帳

二十四 普通物品出納簿

二十五 医薬品出納簿

二十六 医薬用消耗品出納簿

二十七 金、白金、加金、銀合金出納簿

二十八 麻薬台帳

二十九 食糧品出納簿

三十 給食こん❜❜立表綴

三十一 診療簿

三十二 往診名簿

三十三 入院患者名簿

三十四 外来患者名簿

三十五 X線検査名簿

三十六 手術簿

第二章 病院運営委員会

第四条 病院に、その運営に関する重要な事項を審議するため、病院運営委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。

第五条 委員会は、病院の運営に関する事項について、経営受託者の諮問に応じて審議し、文書をもつて答申するほか、自ら経営受託者に、文書をもつて建議することができる。

第六条 委員会は、経営受託者が委嘱する左に掲げる委員十人でこれを組織する。

一 経営受託者を代表する者二人

二 病院を代表する者二人

三 被保険者を代表する者二人

四 事業主を代表する者二人

五 公益を代表する者二人

2 前項第三号から第五号の委員の委嘱については、都道府県知事に協議しなければならない。

3 委員は、これを名誉職とする。

第七条 委員の任期は、二年とし、一年ごとにその半数を委嘱する。

2 委員に欠員を生じたとき、あらたに委嘱された委員の任期は、前任者の残存期間とする。

第八条 委員会に、経営受託者を代表する委員のうちから、委員の選挙した会長を一人置く。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

第九条 委員会は、会長が召集する。

2 会長は、経営受託者の諮問があつたとき、または委員の二分の一以上が審議すべき事項を示して招集を請求したとき若しくは病院長の請求があつたときは、その諮問または請求のあつた日から、十五日以内に委員会を招集しなければならない。

第十条 委員会は、毎会計年度の終了後三十日以内に、前会計年度における委員会の活動状況、審議の結果及び建議の大要を、文書をもつて経営受託者を経由して都道府県知事に報告しなければならない。

第三章 職員及び職務

第十一条 病院に、左に掲げる職員を置く。

一 病院長  一人

二 副院長  一人(注 二百床以上の病床を有する病院にあつては、二人置くことができるものとし、五十床未満の病床を有する病院にあつては、置かないことができる。)

三 事務(局)長  一人(注 二百床以上の病床を有する病院にあつては、事務局長を置くことができる。)

四 医務部長  (注 五十床未満の病床を有する病院にあつては、置かないことができる。)

五 課長  若干人(注 事務局長を置く病院に置くことができる。)

六 薬局長  一人

七 看護婦長  若干人(注 二百床以上の病床を有する病院にあつては、総看護婦長を置くことができる。)

八 その他の職員(非常勤職員を含む。)  若干人

第十二条 病院長は、院務を総理する。

第十三条 副院長及び事務(局)長は、院長を補佐し、院長事故あるときは、副院長が院長の職務を代行する。

第十四条 事務(局)長は、先に掲げる事務を総括する。

一 人事に関すること

二 患者の受付及び入退院事務に関すること

三 診療録の整理保存に関すること

四 各種統計報告の作成に関すること

五 文書に関すること

六 院長の職印及び院印の保管に関すること

七 経理に関すること

八 国有財産の保存に関すること

九 病院財産の管理保存に関すること

十 物品の購入及び出納保管に関すること

十一 患者の医療援護及び医療社会事業に関すること

十二 職員の教養に関すること

十三 給食に関すること

十四 病院の取締に関すること

十五 病院の清掃及び衛生管理に関すること

十六 その他、他の部に属しない事項に関すること

第十五条 課長は、前条各号の事務を分掌する。

第十六条 医務部長は、左に掲げる事務を総括する。

一 診療に関すること

二 診療録の整備に関すること

三 給食の検査に関すること

四 その他、部内において処理すべき事項に関すること

第十七条 薬局長は、左に掲げる事務を総括する。

一 調剤、製剤及び薬学的検査に関すること

二 薬剤の出納保管及び需給計画に関すること

三 麻薬、劇毒薬及び劇毒物の管理に関すること

第十八条 看護婦長(総看護婦長)は、左に掲げる事務を総括する。

一 看護婦の勤務統制及び指導に関すること

二 患者の看護及び移送に関すること

三 病室の管理に関すること

四 診療の補助に関すること

2 前項各号の事務処理について、医療に関するものについては、医務部長の指示をうけなければならない。

第四章 服務

第十九条 職員は、職務の遂行にあたつては、法令及び通ちよう❜❜❜に従い、かつ、上司の命令に忠実に従わなければならない。

第二十条 職員は、病院の信用を瑕つけ、または病院全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

第二十一条 職員は、職務上知ることのできた患者の秘密を、法令による場合のほか、これを他に洩してはならない。

第二十二条 職員の一日の勤務時間は、八時間を原則とする。

第二十三条 病院長は、職員の服務に関する細部については、これを内規で定めなければならない。

第五章 職員の任免及び懲戒

第二十四条 病院長、副院長及び事務(局)長の任免及び懲戒については、経営受託者が都道府県知事に協議して、これを行う。

2 前項以外の職員の任免及び懲戒については、病院長がこれを行う。ただし、五等級職―行政職俸給表(一)(五等級職相当を含む。)以上の職員については、経営受託者に協議しなければならない。

第二十五条 職員が、左の各号の一に該当する場合は、その職を免ずることができる。

一 著しく勤務成績が悪い場合

二 職務の遂行に必要な適格性を著しく欠く場合

三 休職の期間が過ぎても復職ができない場合

四 定員の改廃または過員を生じた場合

第二十六条 職員が、心身の故障のため、三月を超えて、なお休養を要する場合は、三年を超えない期間の範囲内でこれを休職することができる。

第二十七条 職員が、左の各号の一に該当する場合は、これに対し懲戒処分として、免職、減給または戒告の処分をすることができる。

一 職務上の義務に違反し、または職務を怠つた場合

二 職員たるにふさわしくない非行のあつた場合

三 病院の名誉を瑕つけた場合

第六章 給与及び貸与

第二十八条 職員の給与は、この規程の定めるもののほか、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の規定を準用する。

2 病院長は、前項の規定によるもののほか、特に必要と認められる給与については、経営受託者及び都道府県知事に協議して、別に内規で定めることができる。

第二十九条 職員の格付は、左に掲げるとおりとする。ただし、特に理由のあるときは、これによらないで、定額によつて給与を定めることができる。

一 医療職

イ 病院長      一等級から三等級まで 医療職俸給表(一)

ロ 副院長      二等級から四等級まで 右同

ハ 医務部長     三等級から四等級まで 右同

ニ 医師       四等級から五等級まで 右同

ホ 薬局長      一等級から三等級まで 医療職俸給表(二)

ヘ 薬剤師      三等級から五等級まで 右同

ト X線技師     四等級から五等級まで 右同

チ 栄養士      四等級から五等級まで 右同

リ 歯科技工士    五等級から六等級まで 右同

ヌ 治療士及び臨床検 五等級から六等級まで 右同

査員

ル 看護婦長(総看護 一等級から三等級まで 医療職俸給表(三)

婦長)

オ 看護婦      三等級から四等級まで 右同

ワ 準看護婦     四等級        右同

二 行政職

イ 事務(局)長   二等級から四等級まで 行政職俸給表(一)

ロ 課長       四等級から五等級まで 右同

ハ 事務員      五等級から八等級まで 右同

ニ 自動車運転手、汽 二等級から五等級まで 行政職俸給表(二)

罐士及び電気技術

ホ 調理士      二等級から五等級まで 右同

ヘ 守衛       三等級から五等級まで 右同

ト 電話交換手    三等級から五等級まで 右同

チ 各職種の助手、給 四等級から五等級まで 右同

仕、小使及び雑役

夫(婦)

2 前項第一号イ、ロ、及び第二号イの職員の格付については、経営受託者が都道府県知事に協議してこれを行い、その他の職員の格付については、病院長がこれを行う。

第三十条 前条第一項第一号イ、ロ、及び第二号イの職員の昇格及び昇給については、経営受託者が、その他の職員の昇格及び昇給については、病院長がこれを行う。ただし、五等級職―行政職俸給表(一)(五等級職相当を含む。)以上の職員については、経営受託者に協議しなければならない。

第三十一条 第二十九条第二項及び前条の規定は、第二十九条第一項ただし書の規定による定額給与者の給与の決定及び昇給について準用する。

第三十二条 非常勤職員の給与は、第二十九条の規定によつて格付されたその者の給与月額に基き、三十日からその月の勤務を要しない日の日数を差引いた日数を基礎として、日割によつて計算した額に登院日数を乗じて得た額とする。

第三十三条 職員が、業務外の事由による心身の故障によつて休職されたときは、その休職の期間が満一年六箇月に達するまでは、その者が休職の際現に受けていた本給、家族手当及び暫定手当の百分の六十を支給することができる。

第三十四条 病院の経理上、宿日直手当の額は、百八十円を最低限度として変更することができる。ただし、勤務時間五時間未満の場合は、九十円を最低限度とする。

第三十五条 衣服及びその他の物品の貸与は、病院長が、職務上その貸与を必要と認める職員に貸与する。

2 病院長は、前項の貸与の細部については、内規で定めなければならない。

第七章 旅費

第三十六条 職員または職員以外の者に対して支給する旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定を準用する。ただし、鉄道賃、船賃及び車賃については、別に内規で定めることができる。

第八章 災害補償

第三十七条 職員の業務上の事由による負傷、疾病、廃疾または死亡に対する災害補償は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の定めるところに従つて行われる。

第九章 退職手当

第三十八条 職員が退職した場合にはその者、死亡した場合にはその遺族に退職手当を支給する。ただし、左の各号の一に該当する者に対しては支給しない。

一 在職期間が一年に満たない職員

二 非常勤務または臨時の職員

三 第二十七条の規定によつて、免職された職員

第三十九条 退職手当の額は、左の各号によつて計算した額の合計額とする。

一 在職三年以下の期間については、その期間一年につき本給月額の百分の五十に相当する額を乗じて得た額

二 在職三年を超え五年以下の期間については、その三年を超える期間一年につき本給月額の百分の七十に相当する額を乗じて得た額

三 在職五年を超え十年以下の期間については、その五年を超える期間一年につき本給月額の百分の百に相当する額を乗じて得た額

四 在職十年を超え十五年以下の期間については、その十年を超える期間一年につき本給月額の百分の百五十に相当する額を乗じて得た額

五 在職十五年を超え二十年以下の期間については、その十五年を超える期間一年につき本給月額の百分の二百に相当する額を乗じて得た額

六 在職二十年を超える期間については、その二十年を超える期間一年につき本給月額の百分の二十に相当する額を乗じて得た額

2 前項の計算の基礎となる本給月額は、職員が退職または死亡の当時現に受けていた本給月額とする。

第四十条 職員の在職期間の計算は、職員となつた月から起算し、退職した月をもつて終る。ただし、休職の期間は、在職期間の計算から除くものとする。

第四十一条 職員が、業務外の事由による疾病または負傷により退職または在職中死亡した場合並びに第二十五条第四号の規定によつて退職した場合の退職手当の額は、第三十九条の規定にかかわらず、同条の規定によつて計算した額の百分の百五十に相当する額とする。

第十章 顧問

第四十二条 病院に、学識経験のある者を顧問として、若干人置くことができる。

第四十三条 前条の規定による顧問を委嘱するときは、経営受託者が都道府県知事に協議しなければならない。

第十一章 会計

第四十五条 病院の事業運営のため、病院特別会計を設けるものとする。

第四十六条 本会計の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終るものとする。

第四十七条 本会計においては、診療報酬及びその他の収入をもつてその収入とし、業務取扱費及びその他の経費をもつてその支出とする。

第四十八条 経営受託者は、毎会計年度の病院特別会計経理計画をたて、前年度の一月末日までに都道府県知事に提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の経理計画を変更するときは、そのつど都道府県知事の承認を受けなければならない。

第四十九条 本会計に属する経費を支弁するため必要があるときは、同会計の負担において借入金をなすことができる。

第五十条 本会計において、経理上現金に余裕があるときは、これを確実な銀行または郵便官署に預け入れなければならない。

第五十一条 経営受託者は、毎会計年度病院特別会計の決算を行い、決算書を作成し、翌年度の六月末日までに都道府県知事に提出し、確認を受けなければならない。

2 前項の決算書は、左に掲げるとおりとする。

一 財産目ろく❜❜

二 貸借対照表

三 損益計算書

第五十二条 毎会計年度の決算の結果生じた利益金については、その額の百分の五十以上に相当する額を積立てなければならない。

2 前項の積立金は、病院事業運営について特に都道府県知事が承認した事項について、使用することができる。

第五十三条 病院に、現金の出納保管に関する事務を行わしめるため、現金出納員を置かなければならない。

第五十四条 病院長は、事務(局)長に現金出納員を命じなければならない。

2 病院長は、必要があると認めたときは、その他の事務職員を現金出納補助員として任命することができる。

第五十五条 病院長は、経費の性質上前金をもつて支出を要する経費については、仮渡金として支出することができる。

第五十六条 病院長は、経理計画に基き売買、貸借、請負その他支出を伴う契約を締結する場合は、なるべく二以上の相手方から見積書を徴する等、常に支出の軽減をはからなければならない。

第五十七条 病院は、毎月の収入及び支出の証拠書類をそれぞれ勘定科目別に区分して、整理保管しなければならない。

第五十八条 現金出納員が更代する場合には、引継書及び引継書類目ろく❜❜を作成し、記名押印しなければならない。

2 現金出納員が死亡またはその他の理由によつて、前項の引継書等の作成ができないときは、病院長は現金出納補助員またはその他の事務職員に命じて、これを作成せしめなければならない。

3 前二項の引継書等を作成したときは、病院長の確認を受けなければならない。

第十二章 病院財産

第五十九条 病院財産とは、病院特別会計に属する一切の財産をいう。

第六十条 前条の財産中物品については、左の各号によつて管理しなければならない。

一 備品

物品の性質または形状を変ずることなく比較的長期の使用に耐え得るもの及び物品の性質が消耗品に属するものであつても、標本品または陳列品として保管すべきものをいう。

二 消耗品

その性質上使用するに従い消費されるものをいう。

第六十一条 病院に、物品の出納保管に関する事務を行わしめるため、物品出納員を置かなければならない。

第六十二条 病院長は、事務(局)長に物品出納員を命じなければならない。

2 病院長は、必要があると認めたときは、現金出納補助員以外の事務職員を物品出納補助員として任命することができる。

第六十三条 物品は、亡失または損傷のおそれがない設備を有する場所に保管しなければならない。

2 職員各自が使用する物品については、各自が保管しなければならない。

第六十四条 物品出納員は、既に交付した物品であつても、その取締上については、すべて監督の責任があるものとする。

第六十五条 物品出納員は、物品の出納をしたときは、直ちに物品出納簿を整理しなければならない。

第六十六条 物品出納員またはその他の職員がその保管にかかる物品を亡失または損傷したときは、左に掲げる事項を記載した物品亡失(損傷)届を直ちに病院長に提出しなければならない。

一 亡失または損傷した者の氏名

二 亡失または損傷した物品の名称及び数量

三 亡失または損傷した年月日

四 亡失または損傷した理由

五 亡失または損傷した後にとつた措置

第六十七条 病院長は、故意または重大なる過失により、物品を亡失または損傷した者があつたときは、その者に弁償を命ずることができる。

第六十八条 物品出納員が更代または死亡した場合等の事務引継については、第五十八条の規定を準用する。

第十三章 国有財産

第六十九条 病院長は、病院経営のため使用する国有財産(以下「国有財産」という。)については、善良なる管理者の注意をもつて保管しなければならない。

第七十条 前条にいう国有財産とは、国の負担において国有となつた財産または法令の規定により、若しくは寄附により国有となつた財産をいう。

第七十一条 前条の国有財産中不動産及びその従物若しくは病院においてその用に供する機械器具について、国の管理者から増減変更の通知を受けたときは、直ちに国有財産台帳(写)を整理しなければならない。

2 国有財産台帳に記載されていない国有財産について、物品出納官吏から受入れたときは、第六十条の物品と区分して、出納保管しなければならない。

第七十二条 国有財産を滅失または損傷したときは、病院長は直ちに左に掲げる事項を経営受託者を経由して都道府県知事に報告し、その指揮に従つて措置しなければならない。

一 当該財産台帳(写)の記載事項

二 滅失または損傷の原因

三 当該財産の区分、数量及び被害の程度

四 損害見積価格及び復旧可能のものについては復旧費見込額

五 損傷した財産の保全または復旧のためとつた措置

第十四章 報告

第七十三条 病院長は、左に掲げる報告書を作成し、経営受託者を経由して都道府県知事に提出しなければならない。

一 健康保険病院(診療所)管掌別診療取扱件数報告書 様式第一号により、毎月分を翌月末日までに提出すること

二 健康保険病院(診療所)/政府管掌/日雇労働者/健康保険各科別診療取扱状況報告書 様式第二号により、四半期毎に毎半期の翌月末日までに提出すること

三 健康保険病院(診療所)病類別診療取扱状況報告書 様式第三号により、五月分及び十一月分をそれぞれの月の翌月末日までに提出すること

四 健康保険病院(診療所)施設調査報告書 様式第四号により、翌年度六月末日までに提出すること

五 健康保険病院(診療所)職員給与状況報告書 様式第五号により、翌年度六月末日までに提出すること

第十五章 雑則

第七十四条 病院長は、常に職員が必要な学識経験を有するよう教育を行うとともに、諸般の研究を行わせなければならない。

2 前項の教育及び研究は、就業とみなし、かつ、これらに要する経費を支出することができる。

第七十五条 病院長は、あらかじめ災害予防並びに災害に際しての避難及び対策をたて、職員の持場をそれぞれ定めておかなければならない。

2 前項のそれぞれの任務別の構成については、その構成ごとに責任者を定めておかなければならない。

第七十六条 病院は、少くとも三箇月に一回、病院の全職員及び患者が参加する防火演習を行わなければならない。

第七十七条 病院長は、前二条に定めるものの細部については、内規でこれを定めなければならない。

第七十八条 病院長は、この規程の定める内規のほか、病院事務を処理するために必要な事項の細部については、別に内規をもつて定めるものとする。

附 則

第一条 この規程は、昭和三十年九月一日から施行する。

第二条 この規程の施行の日前から勤務している職員が退職した場合に支給する退職手当の額は、第三十九条の規定にかかわらず当該職員の在職期間について旧規程第八十二条の規定により計算した額と、この規程の第三十九条の規定により計算した額とについて、その者のこの規程の施行の日前における在職期間と、その後の在職期間に応じて按分して計算した額とする。

様式第1号

様式第2号

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様式第3号

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様式第4号

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様式第5号

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