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○建築基準法に基く建築主が国である場合の建築主事に提出する工事計画の通知等の取扱について

(昭和二五年一二月二六日)

(保険発第二五三号)

(各都道府県民生部(局)保険課長あて厚生省保険局健康保険課長通知)

さきに建築基準法(昭和二十五年五月二十四日法律第二百一号)及び建築基準法施行令(昭和二十五年十一月十六日政令第三百三十八号)が公布になり、同法及び同法施行令を実施するため、建築基準法施行規則(昭和二十五年十一月十六日省令第四十号)が定められ、昭和二十五年十一月二十三日より施行されたから同法第十八条第二項の規定により標記取扱を受ける当局所管国費支弁による政府管掌健康保険病院及び診療所等の建築物並びに工作物の新築、増築、改築及び大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合には、今後別記により当該工事に着手する前にその計画を市町村又は都道府県の所管建築主事に通知して確認を受けることになつたから、取扱については遺憾のないようにされたい。

なお、この法律施行以降において、福祉施設補修費所要額の算定並びに用途の異なる既存建物を買収して病院等の用途にあてる場合には、別表構造区分表を参考のうえ予算要求の申請書並びに国有財産取得の協議書(事前協議)には、確認通知書(確認の適用を受ける工事計画のみ)の副本の写に所要図面を添えて提出されたい。

(別記)略