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○健康保険病院診療所の運営に関する件

(昭和二四年五月八日)

(保発第六六八号)

(各都道府県民生部長(東京都は民生局長)あて厚生省健康保険課長通知)

標記の件に関しては、本日付保発第六六七号をもつて保険局長より貴(都)(道)(府)(県)知事宛通知せられたが、健康保険病院診療所運営の適正を得ることは、健康保険事業にとつて極めて重大関心事となりつつあるのである。政府がこの種施設を行わんとする所以は、社会保険被保険者特に政府管掌健康保険被保険者に対する社会保険医療を円滑化せんとするにあることは勿論であるが、これが運営については左記の点を併せて留意するよう監督をお願い致し度い。

1 社会保険被保険者特に政府管掌健康保険被保険者並びに被扶養者の利用を積極的に勧奨し懇切丁寧に診療すること。但し、社会保険被保険者並びに被扶養者以外の者の利用も差支えないこと。

2 診療料金は、健康保険の診療報酬点数(各都道府県に於て定めた単価によつて算定する)による。政府管掌健康保険の被保険者に対しては、その一割引、その被扶養者に対しては半額負担額の一割引とする。但し、地方事情によつて社会保険被保険者並びにその被扶養者以外の一般患者に対しては、その地方の慣行料金によるもやむを得ないこと。

3 病院診療所は、庶務規定、給与規定又は予算を定め(変更したい時はその都度報告)報告すること。

4 予算又は前項の規定等に基かない支出及び収入は、当該都道府県知事の許可を必要とすること。

5 病院診療所は、その予算及び決算につき厚生省保険局長に報告すること。

6 厚生省は、毎年一回病院診療所の財産の維持管理及び運営状況について監査を行うこと。

7 所在地附近の保険医に対し保険医療を垂範すると共に、施設の開放、諸検査の受託等これが教導授助に留意すること。

8 健康保険事業の改善に参考となるべき基礎的資料につき、積極的に研究し、政府並びに一般に提供すること。

9 積極的に工場、鉱山、事業所等の被保険者に対し健康診断、健康指導を行い、その疾病予防と早期治療に努めること。

10 医療受益者である被保険者、事業主及び地方公共団体、医師会、歯科医師会等の代表者よりなる委員会等を設け、病院診療所の運営に関係者の意見を反映するようにせしめること。

11 病院、診療所の医員、職員に対しては、常に社会保険医療に関する法令通牒等に通暁するよう研究せしめること。