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○保険給付決定通知書等について
(昭和二九年二月一七日)
(保険発第四一号)
(各健康保険組合理事長あて厚生省保険局健康保険課長通知)
標準報酬、保険給付及び保険料等に関する処分に不服がある場合の審査の請求については、健康保険法第六章に規定されているところであるが、従来、この規定の趣旨が必ずしも十分に周知されていない実情であるから、今後、事務取扱については左記事項に留意のうえ、遺憾のないよう取り計らわれたい。
記
1 標準報酬等級決定通知及び保険給付決定通知書の適当な箇所に左の趣旨を附記すること。
「この決定に不服であるときは、この通知書を受け取つた日から六〇日以内に書面か口頭で申出て社会保険審査官に調べて貰うことができます。それでもなお、不服があるときは、社会保険審査会で調べて貰うことができます。」
なお、不支給と決定した場合は、その理由を決定通知書に明記すること。おつて、右の決定について決定通知書による通知を行つていない組合にあつては、今後は必ず書面により通知を行うこと。
2 保険料の納入告知書の適当な箇所に左の趣旨を附記すること。
「徴収金に不服がある場合は、告知書を受け取つた日から六〇日以内に書面か口頭で社会保険審査会に審査の請求をすることができます。」