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○健康保険法第六十七条の規定による損害賠償請求権の取得について
(昭和三一年一〇月九日)
(保第二五八三号)
(厚生省保険局健康保険課長あて富山県保険課長照会)
健康保険法第六十七条の規定による保険者の損害賠償請求権の取得は、一般の債権の譲渡が契約であるのと異り、法定代位弁済の場合に類した債権の法定移転がありますが、それでもなお指定債権譲渡の場合に準じて当該第三者に対抗するには当該被保険者又は被保険者であつた者から当該第三者に通知し、又は当該第三者が之を承諾することが必要でありますか。因みに昭和三十一年一月二十一日保険発第八号の二厚生省保険局国民健康保険課長から都道府県民生部長宛通ちようによれば国民健康保険の場合には対抗要件が必要とされています。
健康保険法第六十七条の規定による損害賠償請求権の取得について
(昭和三一年一一月七日 保文発第九二一八号)
(富山県保険課長あて厚生省保険局健康保険課長回答)
昭和三十一年十月九日付保第二、五八三号をもつて照会のあつた標記のことについて、次のとおり回答する。
健康保険において保険者が第三者の行為によつて生じた事故について保険給付をしたときに、その給付の価額の限度において被保険者が第三者に対して有する損害賠償請求の権利を取得するのは健康保険法第六十七条の規定に基く法上当然の取得であつて、国民健康保険におけるように、条例の規定によるものではなく、取得の効力は、法律に基き、第三者に対し直接何らの手続を経ることなくして及ぶもので、保険者が保険給付をしたときはその給付の価額の限度において当該損害賠償請求権は当然に移転するものであり、一般の債権譲渡のように、第三者に対する通知又はその承諾を要件とするものではない。