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○第三者行為により生じた保険事故の取扱いについて

(昭和五四年四月二日)

(保険発第二四号・庁保険発第六号)

(各都道府県民生主管部(局)保険課(部)長あて厚生省保険局保険・社会保険庁医療保険部健康保険・船員保険課長連名通知)

健康保険法第六十七条、日雇労働者健康保険法第二十五条及び船員保険法第二十五条に規定する第三者行為により生じた保険事故につき、被害者たる被保険者又は被扶養者(被保険者又は被扶養者であつた者を含む。以下、単に「被害者」という。)にも過失が認められる場合については、昭和四十九年一月二十八日付け保険発第一〇号・庁保険発第一号通知によるほか左記による取扱いとし、求償事務の更に円滑な実施を図ることとしたので通知する。

なお、健康保険組合についても同様の取扱いであるので、その指導方をお願いする。

1 第三者行為により生じた保険事故につき保険者が代位取得する損害賠償請求権は、被害者の過失の有無により影響を受けるものではないが、求償額については、被害者にも明らかに過失があると認められるときは、代位取得した損害賠償請求額を被害者の過失割合に応じて減額し算定して差し支えないこと。

2 過失割合の認定に当たつては、両当事者の主張の内容、事故発生時の状況等を総合的に勘案し、保険者において妥当な過失割合を求めること。

なお、自動車事故については、道路の状況、道路標識、信号機、運転者の動作等が過失割合の判定の要素となり、その割合を容易に認定することが困難であると思われるので、個々の事例につき、判例等に示された判断を参考とすること。

3 過失割合は当事者の利害に影響を及ぼすものであるから、過失割合の認定の経緯等を明らかにする書類を整備しておくこと。

4 本通知による取扱いは、昭和五十四年四月一日以後において生じた保険事故について適用すること。