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○健康保険法第六十七条第一項の規定により代位取得した権利の行使について

(昭和四九年一月二八日)

(保険発第一〇号・庁保険発第一号)

(各都道府県民生主管部(局)保険課(部)長あて厚生省保険局保険・社会保険庁医療保険部健康保険課長連名通知)

健康保険法第六十七条第一項の規定により代位取得した権利の行使については、従来裁判所の判決において被保険者の過失が認められ過失相殺が行われた場合を除き原則として全額求償する取扱いとしているところである。

現在、第三者行為による保険事故に係る求償権、特に自動車事故に係るものについては、その積極的な行使について格別のご配慮を煩わしているところであるが、求償事務の現状にかんがみ従来の裁判所における判決以外に自動車損害賠償保障法による自動車損害賠償責任保険または自動車損害賠償責任共済において被保険者の重過失が認められ、保険金額または共済金額の減額(過失の程度により二〇%、三〇%、または五〇%が減額される。)が行われた場合には、裁判所の判決の場合に準じて過失により減額された割合で減額した額でもつて求償して差し支えない取扱いとし、求償事務のさらに円滑な実施を図ることとしたので通知する。

なお、健康保険組合についても同様の取扱いとしたので、その指導方をお願いする。

おつて、この通知は、昭和四十九年二月一日から適用するものとする。