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○国連軍協定第十八条に基く国際連合の軍隊により損害を受けた者の補償請求の手続について
(昭和二九年一〇月八日)
(保発第七七号)
(各都道府県知事あて厚生省保険局長通知)
日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の発効に伴い日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償請求の処理については、別紙1のとおり「国際連合の軍隊に関する民事特別法の適用に関する法律」(昭和二十九年六月一日法律第百五十号)が公布施行され、同法に基く裁判外における処理事務は、調達庁の所掌となり、その実施規定として、別紙2のとおり「日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する総理府令」(昭和二十九年八月七日総理府令第六十一号)が公布施行されたのであるが、健康保険法第六十七条、日雇労働者健康保険法第二十五条、厚生年金保険法第四十条及び船員保険法第二十五条の規定に基く求償権の行使に関しては、駐留米軍の場合と同様であるので、昭和二十八年保発第五五号及び昭和二十九年保発第四二号に準じて取り扱われたい。
なお、管下健康保険組合に対しても右に準じて取り扱うよう指導されたい。