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○健康保険法第六十条に該当する者に対する埋葬料の支給について
(昭和三六年七月五日)
(保険発第六三号の二各都道府県民生部(局)保険課(部)長・各社会保険出張所長(富士を除く)あて厚生省健康保険課長通知)
標題のことについて、富士社会保険出張所長から別紙1の照会があり、これに対して別紙2のとおり回答したからお知らせする。
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別紙1
健康保険法第六十条該当者の埋葬料の支給可否について
(昭和三六年六月二日 富社保第四一四―一号)
(厚生省健康保険課長あて 富士社会保険保険出張所長照会)
健康保険の被保険者が、道路交通法規違反による処罰せられるべき行為(例えば、制限速度超過、無免許運転等)中起した事故により死亡した場合において、その死亡事故が、当該犯罪行為と相当因果関係があると認められるときは、健康保険法第六十条の規定により、埋葬料は保険給付の制限に該当するものと思われるが、死亡は最終的一回限りの絶対的な事故であるとともに、この死亡に対する埋葬料支給は、被保険者であつた者に生計を依存していた者で、埋葬を行う者に対し、その救済または弔慰を目的として支給するという性質のものである趣旨にかんがみ、前述事例について埋葬料を支給してさしつかえないか何分の御指示をお願いします。
別紙2
健康保険法第六十条に該当する者に対する埋葬料の支給について
(昭和三六年七月五日 保険発第六三号)
(富士社会保険出張所長あて 厚生省健康保険課長回答)
昭和三十六年六月二日富社保第四一四―一号をもつて照会のあつた標記については、ご見解のとおりの取扱いとされたい。