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○健康保険法第六十条の適用について

(昭和二七年七月九日)

(保文発第三八二六号)

(東京都民生局保険課長あて厚生省保険局健康保険課長通知)

本年五月二十六日付民険発第一、二二九号を以て伺出になつた標記の件については、左記により了知されたい。

1 騒擾罪その他の犯罪容疑者に対しては、すべて裁判所の最終の判決をまつて法第六十条前段の適用を考えること。

2 1によつて故意の犯罪行為と認められない場合又はメーデー当日見物のため立入禁止地域に立入つたため、騒擾にまきこまれ、負傷した場合においては、保険事故たる負傷の発生につき適確な認識があつたものと認められる限り、法第六十条後段の「故意ニ事故ヲ生ゼシメタルトキ」に該当するものとして取扱うこと。

健康保険法第六十条の適用範囲について

(昭和二七年五月二六日 民険発第一二二九号)

(厚生省保険局健康保険課長あて 東京都民生局保険課長照会)

標記について、左記の通り疑義が生じましたので、お伺いいたします。

○○労働組合所属の管内被保険者が、去る五月一日のメーデーに団体として参加し、同大会終了解散後、宮城前広場において「腹部貫通銃創」を受け、某病院に収容され、現在療養の給付を受けつつあるが、所轄警察署では、該負傷の治療をまつて騒擾罪容疑者として逮捕すると言つており、又会社側は労働組合の諒解を得て、すでに解雇しており、この場合

1 騒擾罪として処罰されたものに対しては昭和三年二月八日付保理第二七四号及び昭和五年十一月四日付保規第五五八号の例により当然法第六十条の適用あるべきものと解されるが、同罪容疑者として逮捕されたもので

(1) 判決をまたずに、法第十条の適用はすべきでないか。

(2) 客観状勢が、有罪と明らかなものに対しては如何。

2 メーデー当日、見物のため立入禁止地域に立入つた為騒擾にまきこまれ、負傷し、保険給付を受けたものに対しての法第六十条適用如何。