アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○健康保険法第六十条の疑義解釈について

(昭和二七年七月九日)

(保文発第三八二五号)

(石川県民生部保険課長あて厚生省保険局健康保険課長通知)

本年六月十三日付石発保第八二〇号をもつて伺出になつた標記の件について、次のとおりお答えする。

被保険者が労働運動に参加し、市中デモ行進の途中制限を無視したジグザグ行進に移り交通事故を起した場合においては、ジグザグ行進に移つた際及びジグザグ行進中にこれにより保険事故たる負傷、死亡が発生することにつき本人の認識もあつたものと認められる限り、法第六十条後段の「故意ニ事故ヲ生ゼシメタルトキ」に該当するものとして取扱われたい。

また、右に該当しない場合において、被保険者がその損害につきジグザグ行進実施責任者又は自動車運転手に対して損害賠償請求権を有する場合には、法第六十七条の適用が考えられる。

健康保険法第六十条の疑義解釈について

(昭和二七年六月一三日 石発保第八二〇号)

(厚生省健康保険課長あて 石川県民生部保険課長照会)

標記の件について、被保険者が労働運動に参加し市中デモ行進(市警よりジグザグ行進は絶対にやらないとの制限付許可)途中より制限を冒した本格的なジグザグ行進に移り進行につれてジグザグ行進が激しくなつた際、貨物自動車に触れての交通事故により被保険者が受傷死亡した場合に、制限を冒した行為は被保険者自身の故意のものでありこれにより発生した事故は保険の給付外として取扱うものと解すべきか、群衆心理に依る偶発的ジグザグ行進として保険給付をなすべきか又交通事故としてジグザグ行進に移らしめた行進実施責任者又は自動車運転手の第三者の加害とし取り扱うべきものか、何分の御回示を願います。