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○法第六十条の疑義解釈について

(昭和二六年三月一九日)

(保文発第七二一号)

(奈良県民生部保険課長あて厚生省保険局健康保険課長通知)

昭和二十六年二月十九日付奈保給第一、五〇七号をもつて御照会になつた標記の件については、左記によつて了知せられたい。

被保険者の自殺による死亡は故意に基く事故ではあるが、死亡は絶対的な事故であるとともに、この死亡に対する保険給付としての埋葬料は、被保険者であつた者に生計を依存していた者で埋葬を行う者に対して支給されるという性質のものであるから、法第六十条後段に該当しないものとして取り扱い埋葬料を支給しても差支えない。

なお、御例示の保険事故たる自殺は、故意の犯罪行為に因つて生じたものではないと認められる。

法第六十条の疑義解釈について

(昭和二六年二月一九日 奈保給第一五〇七号)

(厚生省保険局健康保険課長あて 奈良県民生部保険課照会)

御多用中恐縮ですが、左の犯罪行為の自殺による埋葬料の給付可否につき、法解釈疑義を生じましたので、何分の御回答賜らんことをお願い致します。

被保険者が、事業主夫婦の寝室に侵入し、就寝中の両人及び女中にまでも傷害を与えて、現場にて服毒自殺した。