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○法定伝染病誤診診療費の支払について

(昭和二六年二月一日)

(保文発第二二五号)

(日立製作所水戸工場健康保険組合あて厚生省健康保険課長通知)

昭和二十六年一月五日付を以て御照会になつた標記の件につき、左記のとおりお答えします。

被保険者が、「チフス」として国立病院に強制入院させられて治療を受けた後誤診と判明しても、それまでの間の入院料、療養費、附添料等は、伝染病予防法(明治三十年四月一日法律第三十六号)第二十一条第四号の規定によつて市町村が負担すべきものである。但し、食費及び薬価は市町村の条例等によつて徴収せられることがあるが(伝染病予防法施行規則大正十一年九月三十日内務省令第二十四号)、これらの費用の負担の限度においては、療養費として支給せらるべきものである。

法定伝染病誤診診療費の支払について

(昭和二六年一月五日)

(厚生省健康保険課長あて 日立製作所水戸工場健康保険組合照会)

被保険者が、「チフス」の予防注射を受けた後発熱し「チフス」として国立病院に強制入院させられて三〇日位経過したる処、肋膜炎との診断をされ「チフス」としての二○日の入院料、療養費、附添料、附添人食事代は、市町村の負担となるや組合の負担となるや。

1 入院二〇日間は完全に「チフス」に対する治療であつて肋膜炎の治療でない為、入院料、療養費は市町村負担と思考するが如何。

2 附添料並附添人食事代は、いずれにて負担するや、以上御回示願いたい。