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○国家公務員災害補償法と健康保険法との給付の調整について

(昭和三九年五月一日)

(庁保険発第一九号の二各都道府県民生主管部(局)保険課(部)・各社会保険事務所長あて社会保険庁医療保険部健康保険課長通知)

標記について、別紙1のとおり照会があり、別紙2のとおり回答したので通知する。

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別紙1

国家公務員災害補償法と健康保険法との給付の調整について

(昭和三九年三月二五日 職厚―第一七四号)

(厚生省社会保険庁医療保険部健康保険課庁あて 人事院事務総局職員局厚生課長照会)

標記について、別紙のとおり林野庁長官から照会があり、当方としては、休業補償は、これを行なうべきものと解しているが、この場合における傷病手当金との調整関係についてもあわせて教示いたしたく、かかる際の傷病手当金の支給につき、左記のように照会します。

公務上の負傷または疾病の療養中に公務外の負傷または疾病を併発し、または公務外の負傷または疾病の療養中に公務上の負傷または疾病を併発した場合において、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)による休業補償を行なうべき期間と健康保険法(大正十一年法律第七十号)による傷病手当金を支給すべき期間とが重複するときは、所定の休業補償を行なうべきものであると解するが、この場合の支給についてはどのように取り扱うのであるか

(注)別紙省略

別紙2

(昭和三九年五月一日 庁保険発第一九号)

(人事院事務総局職員局厚生課長あて 社会保険庁医療保険部健康保険課長回答)

昭和三十九年三月二十五日職厚-一七四により照会のあつた標記については、左記のとおり回答します。

国家公務員である健康保険の被保険者が公務上の負傷又は疾病の療養中に業務外の事由による疾病又は負傷を併発した場合又は業務外の事由による疾病又は負傷の療養中に公務上の負傷又は疾病を併発した場合において、当該被保険者に対し国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)による休業補償が支給されているときは、健康保険法(大正十一年法律第七十号)による傷病手当金は、休業補償の額が傷病手当金の額に達しないときにおけるその部分を除き支給されないものと解する。

なお、本件については、労働者災害補償保険法による休業補償費と健康保険法による傷病手当金との併給に関する法制意見(昭和三十三年六月七日法制局一発第一三号)に示された趣旨と同様のものと解しているので、念のため申し添える。