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○保険者に変更があつた場合の哺育手当金の支給について

(昭和三一年九月二一日)

(保発第四九号の二各都道府県知事(除く神奈川県)あて厚生省保険局長通知)

標記について、鶴見社会保険出張所長から別紙甲号のとおり照会があつたので、別紙乙号のとおり回答したからお知らせする。

おつて、標記については今後本通知によつて処理されたい。

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〔別紙甲号〕

保険者に変更があった場合の支給について

(昭和三一年八月三一日 鶴保発第四五五号)

(厚生省保険局健康保険課長あて 鶴見社会保険出張所長照会)

標記のことについて、その取り扱いにおいて左記のように疑義を生じたので、何分のご回答をお願いする。

1 健康保険法第五十条の二に規定する哺育期間中、その被保険者の属する保険者に変更があつた場合の哺育手当金の支給については、従来貴職から徳島県民生部保険課長に対しての回答(「標記件名」昭和二十四年六月十六日保文発一、一二六号)によつて処理してきたところであるが、市町村職員共済組合成立に伴つての昭和三十年三月十一日保険発第五六号の通ちようの次第もあり、これが解釈について、従来の解釈と異なる解釈により処理されるものかどうか、もしあらたな解釈があるとすればどのようなものであるか。

2 哺育手当金の請求権の時効については、従来どおりの解釈でよいか。

〔別紙乙号〕

保険者に変更があつた場合の咄育手当金の支給について

(昭和三一年九月二一日 保発第四九号)

(神奈川県知事あて 厚生省保険局長回答)

鶴保発第四五五号を以て鶴見社会保険出張所長から健康保険課長あて照会のあつた標記について次のとおり回答する。

健康保険の被保険者が健康保険法(以下「法」という。)第五十条ノ二に規定する哺育期間中に、その属する保険者に変更があつたときは、保険者に変更のあつた日以後の哺育期間に係る哺育手当金は、変更後の新保険者において給付することとされたい。この場合において、哺育期間が一か月に満たない日に保険者に変更のあつたときは、昭和三十年三月保険発第五六号健康保険課長通知によつて日割計算により各保険者の給付すべき哺育手当金の額を算定されたい。

なお、哺育手当金の請求権の消滅時効の起算日は、哺育期間が一か月に満ちた毎にその翌日から起算し、哺育期間が一か月に満たない日において保険者に変更があつたとき及び哺育が終了したときはその翌日から起算するものとする。