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○失業保険受給者に対する出産手当金について

(昭和三一年二月八日)

(直保第四七号)

(厚生省保険局健康保険課長あて直方社会保険出張所長照会)

失業保険法第三条にある労働の意志及び能力がありとして支給されている者が出産手当金の請求があつた場合健康保険法には何等調整規定がないから健康保険法第五十七条に規定されてある通り被保険者として受けることのできる保険給付をしなければならないが現在の状況下にあつては当然不支給としても差し支えないと思われるので何分の御教示を願います。

なお不支給措置をなしても可なる場合には、法第五十七条に基く請求書には請求期間中に失業保険受給有無についての職業安定所長の証明書を添付せしめるよう指示して差し支えないか併て御回示賜りたく御照会致します。

失業保険受給者に対する出産手当金について

(昭和二三年三月一三日 保文発第一九〇七号)

(直方社会保険出張所長あて 厚生省保険局健康保険課長回答)

本年二月八日付直保第四七号をもつて照会のあつた標記について次のとおり回答する。

健康保険法第五十条第二項の規定により支給せられる出産手当金は、労務に服することが可能であるかどうかにかかわらず、現に労務に服さなかつたことを要件とするものであるから、健康保険法第五十七条の規定により資格喪失後において支給せられる出産手当金については、当該被保険者たりし者が失業保険金を受給中であるかどうかにかかわらず、他の事業所において使用されていないかぎり当然支給すべきものである。