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○分娩費等の支給に関する件

(昭和二四年三月二六日)

(保文発第五二三号)

(福島県民生部保険課長あて厚生省保険局健康保険課長通知)

二月十六日付二四保庶第二七三号をもつて標記の件に関し伺出になつたが、御来示の分娩の事故が、業務上の事由に因る疾病と認められて労働基準法及び労働者災害補償保険法による療養補償及び休業補償の支給如何にかかわらず、健康保険法に規定される保険事故として、分娩に関する保険給付をなすべきものであるから了知されたい。

分娩費の支給に関する件

(昭和二四年二月一六日 二四保庶第二七三号)

(厚生省保険局健康保険課長あて 福島県保険課長照会)

健康保険法並びに労働者災害補償保険法(以下「労災法」という。)の適用を受ける女子被保険者が、妊娠六か月の身体をもつて作業中に転倒強打に因つて早産し医師の手当を受けるときは、労災法第一条の業務上の事由による疾病と見做し得べく、従つて、全て労災法による保険給付を受けるものと解されるも、この場合分娩の事故に対し健康保険法による分娩費を支給してよろしいか、又分娩費を支給するときは出産手当金も支給すべきか(労災休業補償との関係上)、疑義がありますので何分の御指示を下さるよう禀伺いたします。