添付一覧
○健康保険等の出産手当金の支給期間の延長について
(昭和六〇年七月一五日)
(保険発第七六号・庁保険発第二四号)
(各都道府県民生主管部(局)保険主管課(部)長あて厚生省保険局保険・社会保険庁医療保険部健康保険・船員保険課長連名通知)
今般、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を促進するための労働省関係法律の整備等に関する法律(昭和六十年法律第四十五号。以下「雇用均等法」という。)により健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部が、また、船員法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第五十七号。以下「船員法一部改正法」という。)により船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部が、それぞれ改正され、いずれも昭和六十一年四月一日から施行されることとなつた。
今回の改正の趣旨及び内容は左記のとおりであるので、その実施につき遺憾のないよう配慮されたい。
なお、これにつき、貴管下健康保険組合に対する周知指導方格段の配意を願いたい。
記
第一 健康保険関係
1 改正の趣旨
労働基準法の改正による産前産後休業期間の延長に合わせ、健康保険の出産手当金の支給期間を延長するものであること。
2 改正の内容
出産手当金の支給期間が、分べんの日前四二日(多胎妊娠の場合においては、七〇日)以内及び分べんの日以後五六日以内において労務に服さなかつた期間とされたこと。(雇用均等法附則第四条)
3 施行期日等
(1) この改正は、昭和六十一年四月一日から施行されること。(雇用均等法附則第一条)
(2) 分べんの日が昭和六十一年二月十八日以前の日である被保険者及び被保険者であつた者(以下「被保険者等」という。)については、改正後の健康保険法第五十条第二項及び第六十九条の十八第一項の規定は適用しないものとされたこと。(雇用均等法附則第五条第一項)
(3) 分べんの日が昭和六十一年二月十九日以後の日である被保険者等であつても、同年四月一日前に労務に服するに至つたものについては、改正前の支給期間によるものであること。(雇用均等法附則第五条第二項)
第二 船員保険関係
1 改正の趣旨
船員法の改正による産前産後休業期間の延長に合わせ、船員保険の出産手当金の支給期間を延長するものであること。
2 改正の内容
出産手当金の支給期間が、妊娠が判明した日から分べんの日の前日までに職務に服さなかつた期間及び分べんの日以後五六日以内において職務に服さなかつた期間とされたこと。(船員法一部改正附則第四条)
3 施行期日等
(1) 第一の3の(1)と同様であること。(船員法一部改正法附則第一条)
(2) 第一の3の(2)と同様であること。(船員法一部改正法附則第五条第一項)
(3) 分べんの日が、施行日以後四二日以内である被保険者等の分べんの日前に係る日数については、改正前の支給期間によるものであること。(船員法一部改正法附則第五条第二項)