○分娩費又は配偶者分娩費及び育児手当金の請求方法等について
(昭和三七年一〇月一九日)
(庁文発第三七四三号)
(各都道府県民生部(局)保険課(部)長・社会保険事務所長あて社会保険庁医療保険部長通知)
保険発
健康保険法又は船員保険法の規定による分娩費又は配偶者分娩費(以下「分娩費等」という。)と育児手当金については、保険事故が同一であり、かつ請求手続もほぼ同様であるので、被保険者等の便宜と事務処理の簡素化を図るため、請求書様式を一本化することは差しつかえないので、この場合における事務取扱については、左記によられたく通知する。
記
1 請求書は、分娩費等と育児手当金が同一の請求書により請求できるようにすること。(請求書様式は、別紙を参考とすること。)
2 保険給付の支給の決定は、分娩費等と育児手当金とをそれぞれ別個に行ない、支払いの決議は、その合計額について行なうこと。
3 分娩費等及び育児手当金の額のうち、一部について代理受領が行なわれる場合は、次により取り扱うこと。
(1) 分娩費等及び育児手当金の額の一部について代理受領が行なわれる場合には、正、副の表示のある正副二通の請求書を同時に提出させること。この場合、副本は、正本と同一の印章を押なつしたものとすること。
(2) 前記(1)により請求書の提出があつた場合は、別紙様式による受付簿により処理経過を明らにするとともに、重複支払いその他の事故の防止を図ること。
(3) 正副二通の請求書を受け付けたときは、正本又は副本の表示を確認した後、正副それぞれの請求書に受付簿の受付番号(副本の受付番号は、正本の受付番号の枝番号とすること。)を記載すること。
(4) 正、副の請求書の取扱いについては、正本は本人分とし、副本は代理人分とすること。
(5) 正、副それぞれの請求書に支給決定金額及び支払金額を記載する場合は、正本には本人に支払うべき金額を、副本には代理人に支払うべき金額をそれぞれ記載し、その上部に当該請求にかかる支給決定すべき金額を保険給付の種類別に括弧を付して記載すること。
なお、支給決定の決議は、副本を正本に添付して正本により行なうこと。
(6) 代理人が受領委任された額と支給決定すべき額とが同額となつた場合は、正本の本人に支払うべき金額は零と記載し、支払いの決議をするときは、正本は副本に添付すること。
なお、正本は、副本とともに証拠書類として編てつ保存すること。
(7) 支給決定すべき額が代理人が受領委任された額より少額となる場合は、正副二通の請求書を請求者に返れいして、受領委任額を訂正させること。
別紙様式(並びに載例)