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○死産に伴う家族埋葬料支給解釈等疑義に関する件

(昭和二三年一一月二九日)

(二三健保第二五六八号)

(厚生省保険局長あて配炭公団健康保険組合理事長照会)

従来家族埋葬料の支給は生活を維持した者が死亡したと解し死産(四か月以上)には分娩費及び配偶者分娩費のみ支給し居たるも死産の場合は市町村長の埋火葬認許証を受け埋葬しなければならないことになつているため相当費用も要する現状である。

然しながら健保においては、埋葬という事実があるにも不拘死産の故を以て何ら保険の給付を為し得ないことは、社会保障の精神よりするも経済的に救済方法を講ずべきかと考えられます。

依つて爾今死産の場合には埋火葬の事実に基き家族埋葬料を支給し差し支えなきや何分の御回答をお願い度く照会します。

(昭和二三年一二月二日 保文発第八九八号)

(配炭公団健康保険組合理事長あて 厚生省保険局長回答)

客月二十九日附標記の件に関して御照会になつたが、健康保険法において家族埋葬料を支給するのは、扶養者の死亡に限るのであつて、仮令死産児につき法律上埋葬手続を必要としても、死産は所謂被扶養者ではないから家族埋葬料の支給をすべきではない。ただ、死産児につき法律上埋葬を必要とするため、被保険者の経済的負担となる事実に鑑み、これに対しては、将来保険事故として法律改正の要否について研究したいと考える。