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○家族埋葬料の支給について
(昭和二三年四月一六日)
(保給第二〇四号)
(厚生省保険局健康保険課長あて和歌山県民生部保険課長照会)
標記の件について、左記の通り疑義相生じましたので、何分の御指示を賜り度御照会致します。
記
一 別居したる兄弟共に被保険者である父(兄弟共に等分の扶養により生計を維持し弟と同居する父)が死亡したる場合の家族埋葬料は、いずれか一方に支給すべきか、両方に支給すべきか、一方に支給すべきとすれば、事実埋葬を行いたる埋葬認可申請人に支給すベきか。
家族埋葬料の支給について
(昭和二三年四月二八日 保発第六二三号)
(和歌山県民生部保険課長あて 厚生省保険局健康保険課長回答)
四月十六日付保険給第二〇四号をもつて御照会になつた標記の件は、左記によつて了知せられたい。
記
一 弟と同居する父に対して、その弟が兄弟と共に等分の扶養費を負担している場合には、その父は弟である被保険者の被扶養者として取り扱い、その家族埋葬料は弟である被保険者にだけ支給すべきである。