添付一覧
○健康保険組合の通勤災害による傷病手当附加金の支給について
(昭和四九年七月一五日)
(保険発第八三号)
(各都道府県民生主管部保険課長あて厚生省保険局保険課長通知)
〔改正経過〕
第一次改正 〔昭和五〇年二月一二日保険発第一〇号〕
標記について、今般別紙(1)のとおり照会があり、別紙(2)のとおり回答したので、この趣旨に従い健康保険組合を指導されたい。
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別紙(1)
(昭和四九年六月一二日 四九民険指第二〇六号)
(厚生省保険局保険課長あて 東京都民生局保険部長照会)
十字屋健康保険組合より、別添写のとおり照会がありましたが、これについては、積極に解する旨回答いたしたいがよろしいかお伺いする。
別添写
健康保険組合の通勤災害に係る傷病手当附加金の支給について
(昭和四九年四月一九日 健保第一二号)
(東京都民生局保険部保険指導課長あて 十字屋健康保険組合理事長照会)
当健康保険組合の被保険者甲と乙が出勤途中交通事故にあいました。甲は自宅からの出勤なので労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による通勤災害の休業給付を受けることになり、支給額は一日につき給付基礎日額の一〇〇分の六〇に相当する額となつております。他方乙は、私用のため甲宅に泊り、翌日甲宅から出勤しましたので通勤災害とならず健康保険法(大正十一年法律第七十号)による傷病手当金及び傷病手当附加金を受けることになり、支給額はあわせて一日につき標準報酬日額の一〇〇分の八〇に相当する額となつています。甲と乙とは同じ事故にあつたにもかかわらず、一方は通勤災害、他方は通勤災害でないということで、休業保障として受ける支給額に不均衡を生ずることになつています。このような不均衡を是正し、被保険者の生活の安定を図るため、左記のような規約改正を検討しておりますが、このことの是非について何分の御回示をお願い致します。
記 略
別紙(2)
健康保険組合の通勤災害に係る傷病手当附加金の支給に関する照会について
(昭和四九年七月一五日 保文発第三一七号)
(東京都民生局保険部長あて 厚生省保険局保険課長回答)
昭和四十九年六月十二日四九民険指第二〇六号をもつて照会のあつた標記については、次により回答されたい。なお、指導にあたつては、別紙規約変更書例を参考とされたい。
記
1 健康保険法(大正十一年法律第七十号。以下「法」という。)第五十九条ノ七の規定により傷病手当金の支給が行われない期間については、健康保険組合規約例(昭和三十六年六月二十三日保発第三八号)第四十四条第一項の適用について、傷病手当金の支給があつたものとみなし、傷病手当附加金を支給することとして差し支えないこと。
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