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○業務上の疾病により休業補償費受給中の者が業務外の疾病を発した場合の傷病手当金の待期の起算日について
(昭和三五年一月二五日)
(下保第七九号)
(厚生省保険局健康保険課長あて下関社会保険出張所長照会)
業務上疾病によつて、休業補償費を受給中の者がその受給最終日の午後八時半に於いて、業務外疾病を発した場合その傷病のため法第四十五条による労務不能となつた日の待期期間の起算日を業務終了時間後の発病と見做して翌日よりこれを起算すべきか、或いは就業の事実がないため、その発病の日より起算すべきか判然といたしません。即ち、業務終了後の発病と見做して翌日より起算する場合は、実際に於いては就業して居ないが、労務不能の状態に対する休業補償費が支給されているため労働可能な状態に対する代価が支払われたものと考え就業の事実がなくても、業務終了後の発病と見做して翌日より起算すべきか、又発病の日より起算する場合はその就業の事実がないため、報酬又は報酬に替わるべきものの有無に拘わらず、その日を起算日とするかいずれにも考えられますので貴課の御見解を承わりたく御照会いたします。
(昭和三五年七月二一日 保文発第五七七三号)
(山口県労働民生部保険課長あて 厚生省保険局健康保険課長回答)
昭和三十五年一月二十五日付下保第七九号をもつて下関社会保険出張所長から照会のあつた標記について、次のとおり回答する。
記
傷病手当金の待期の起算日は、その日に他の原因によつても労務不能であつたか否か、その日について報酬、休業補償を受けているか否かとは無関係に、労務不能となつた時点が就労中であつたとすればその当日であり、就労中以外のときであつたとすればその翌日となること。