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○傷病手当金の支給について

(昭和三二年一月三一日)

(保発第二号の二)

(各都道府県知事(東京都を除く)あて厚生省保険局長通知)

標記のことについて、別紙甲号の照会があり別紙乙号のとおり回答したので通知する。

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〔別紙甲号〕

(昭和三二年一月九日 民険保発第一五号)

(厚生省保険局健康保険課長あて 東京都民生局保険部保険課長照会)

健康保険の傷病手当金にかかる疑義について、何分のご回答を願います。

1 健康保険の傷病手当金は、「被保険者ガ療養ノ為労務ニ服スルコト能ハザルトキハ其ノ日ヨリ起算シテ第四日ヨリ労務ニ服スルコト能ハザリシ期間……支給ス」とありますが、「第四日ヨリ」とは療養のため労務に服すること能はざりし状態が連続四日以上あることを必要とするものであるかまたは連続三日間にわたつて療養のため労務に服し得なかつた者が、偶々、第四日目に労務に服し、第五日目以後再び労務に服し得ない状態になつた場合にも支給できるものであるか。

(設例) (イ) 休休休休出休

(ロ) 休休休出休

2 「療養ノ為労務ニ服スルコト能ハザルトキハ其ノ日ヨリ起算シ第四日ヨリ」とは、療養のため労務に服し得ない状態が連続して三日間経過することを必要とするものであるか、または療養のため労務に服し得なかつた日から起算して第四日から支給するということで第二日および第三日は労務に服しても支障ないものであるか。

(設例) (イ) 休休休休

(ロ) 休出休休

3 健康保険法第五十五条の規定により被保険者の資格を喪失した後に傷病手当金を支給するには、資格喪失の日前に療養のため労務に服し得ない状態が連続して四日間以上あることを必要とするものかまたは三日間(この場合、資格喪失の日は労務に服し得ない状態にあるものとする。)あれば足りるものであるか。

〔別紙乙号〕

(昭和三二年一月三一日 保発第二号)

(東京都知事あて 厚生省保険局長回答)

昭和三十二年一月九日付民険保発第一五号をもつて照会のあつた標記のことについて、左記のとおり回答する。

1 健康保険法(以下「法」という。)第四十五条は、傷病手当金に関し、「被保険者ガ療養ノ為労務ニ服スルコト能ハザルトキハ其ノ日ヨリ起算シ第四日ヨリ労務ニ服スルコト能ハザリシ期間……支給ス」と規定しているので、「第四日ヨリ」を「第四日以後」と解し、療養のため労務に服することのできない状態が同一傷病につき三日間連続していれば、すでに待期は完成したものとして、取り扱われたい。従つて、設例の場合、(ロ)にあつても待期はすでに完成しており、第五日目より傷病手当金の支給を行うべきである。

2 右のとおり、法第四十五条に定める待期は、療養のため労務に服することのできない状態が三日間連続することが必要であるとともに、これをもつて足りるのであり、設例の場合、(ロ)にあつては、いまだ待期は完成していないものと解される。

3 法第五十五条は、「被保険者ノ資格ヲ喪失シタル際疾病、負傷又ハ分娩ニ関シ保険給付ヲ受クル者ハ……同一保険者ヨリ其ノ給付ヲ受クルコトヲ得」と規定しているが、この「保険給付ヲ受クル者」とは、療養の給付を受給中の者のように現に給付を受けているか、又は労務不能期間中であつても、報酬の全部が支給されているため法第五十八条の規定によつて傷病手当金の支給を一時停止されている者のように、現に給付を受けてはいないが、給付を受けうる状態にあるものをいうものと解されているのに対し、設問の場合、資格喪失の日前療養のため労務に服することのできない状態が三日間連続しているのみでは、いまだ、現に傷病手当金の支給を受けているわけではなく、また、支給を受ける状態にもないので資格喪失後の継続給付としての傷病手当金の支給を受けることはできないものと解される。