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○傷病手当金の時効と法第五十五条の適用について
(昭和三一年一一月一九日)
(三一下社給発第一二二号)
(厚生省保険局健康保険課長あて下京社会保険主張所長照会)
当所管内被保険者より肺結核による傷病手当金請求書の提出があつたが、本人は昭和二十八年十一月一日被保険者資格を喪失しており喪失後時効により請求権の消滅した期間があるため時効未完成の期間についても法第五十五条の規定により継続して給付を受けていないとして支給できないかどうか疑義を生じたので、左記実例を上げて照会します。
記
資格喪失年月日 昭和二十八年十一月一日
既支給期間 自昭和二十八年六月三十日
至昭和二十八年十月三十一日
請求期間 自昭和二十八年十一月一日
至昭和二十九年十二月二十九日
請求書受付年月日 昭和三十一年十月十六日
時効により支給できない期間 自昭和二十八年十一月一日
至昭和二十九年十月十五日
(昭和三一年一二月二四日 保文発第一一二八三号)
(下京会社保険出張所長あて 厚生省保険局健康保険課長回答)
昭和三十一年十一月十九日付三一下社給発第一二二号をもつて照会の標記について、左記のとおり回答する。
記
御照会のごとく、資格喪失後何らの手続をとることなく相当期間を経過したため、健康保険法(以下「法」という。)第五十五条第二項に規定する受給資格期間は満たしているが、法第五十五条の規定による資格喪失後継続給付を受ける権利の一部がすでに時効により消滅している事例については、法第五十五条第一項の規定による「継続シテ」に該当せず、時効未完成の期間についても、法第五十五条の規定による資格喪失後継続給付を受けることはできないものと解される。