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○傷病手当金の支給について

(昭和二六年六月二五日)

(保本給第五一一号)

(厚生省保険局健康保険課長あて長崎県民生部保険課長照会)

標記の件について本月九日付保文発第一、九〇〇号により御回示を受けましたが、なお疑義の点がありますので、御迷惑ながら、再度御教示願います。

健康保険被保険者資格存続中の者で、心臓病による傷病手当金の期間満了後なお引き続き労務不能であり、療養の給付のみは受けつつある者が、肺炎(前記疾病との因果関係はない。)を併発した為、両方の疾病と同程度の状況で、かつ労働不能である場合には、併症の肺炎に対して再び傷病手当金の支給を開始してよろしいか。

(昭和二六年七月一三日 保文発第二三四九号)

(長崎県民生部保険課長あて 厚生省保険局健康保険課長回答)

昭和二十六年六月二十五日付保本給第五一一号で照会のあつた件については、肺炎のみの場合において労務不能が考えられるか、否かによつて支給又は不支給の措置をとられたい。