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○傷病手当金の支給について

(昭和二六年六月九日)

(保文発第一九〇〇号)

(長崎県民生部保険課長あて厚生省保険局健康保険課長通知)

五月二十八日付保本庶第五一一号もつて標記の件につき照会があつたが、一の疾病について療養のため、労務不能の期間中に他の疾病が発生したときにおける傷病手当金の支給は、労務不能の主たる原因が何れの疾病によるかによつて定めるべきである。従つて、御例示の他の疾患の療養のため労務不能と認められる場合には、前の疾病に関する期間満了後においても引続き傷病手当金の支給をなすべきものである。

保険給付の疑義解釈に関する件

(昭和二六年五月二八日 保本庶第五一一号)

(厚生省保険局健康保険課長あて 長崎県民生部保険課長照会)

標記の件に関し、左記事項については例規がなく明瞭にすべき点があるので、至急御検討の上何分の御回報を依頼する。

法第四十七条による期間満了者にして引続き療養中の者。(労務に服することができない資格継続のもの)が、他の疾患(既往症との因果関係はない)によつても休業を認められた場合の傷病手当金の支給について