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○スト中に発生したる疾病に対する傷病手当金について

(昭和二五年六月九日)

(保文発第一三〇三号)

(北海道民生部保険課長あて厚生省保険局健康保険課長通知)

五月二十四日付二五保険第二四〇号をもつて御照会になつた標記の件については、給付を受けんとする事故が、直接争議行為に基いて発生し、かつ、その事故の発生について予め認識していた場合においては、健康保険法第六十条後段に規定する「故意ニ事故ヲ生ゼシメタルトキ」に該当するものと認められる。

スト中に発生したる疾病に対する傷病手当金について

(昭和二五年五月二四日 二五保険第二四〇号)

(厚生省保険局健康保険課長あて 北海道民生部保険課長照会)

スト継続中に発生したる疾病に対して、傷病手当金は支給すべきものなりや、否や、右支給出来るとすれば医師の意見のみにて宜敷ものなりや、否や、御伺い致します。