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○法第五十八条と見舞金との関係について

(昭和二五年二月二二日)

(保文発第三七六号)

(函館社会保険出張所長あて厚生省保険局健康保険課長通知)

昭和二十五年一月十六日函社給第二一五号によつて照会になつた件については、次によつて取り扱われたい。見舞金その他名称の如何を問わず、就業規則又は労働協約等に基き、健康保険法第二条にいう報酬支払の目的を以て支給されたと看做されるものであつて、その支払事由の発生以後引続き支給されるものは、法第五十八条の報酬に該当する。従つて、御照会の件の如く、標準報酬の六割を傷病手当金とし、残額四割を見舞金として支給し、これを以て、事業主が支払うべき報酬の支払義務を免れると考えられる場合は、名称の如何に拘らず報酬とみなすべきものである。

法第五十八条と見舞金との関係について

(昭和二五年一月一六日 函社第二一五号)

(厚生省保険局健康保険課長あて 函館社会保険出張所長照会)

傷病手当金の支給を受けた場合、標準報酬の四割を見舞金として支給する旨、社則および労働協約に規定し、其の費用は、会社の福利施設費から支出するのであるが、事実上労働協約により従業員が事業主より生活補給金としてかちとつた観があり、性質上この臭味が濃厚である。

この問題は、全国的なものとも思慮せらるるので法第五十八条の関係については、何分の御指示を相仰ぎたい。