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○健康保険傷病手当金請求書の疑義について

(昭和二五年一月一七日)

(保文発第七二号)

(徳島県民生部保険課長あて厚生省保険局健康保険課長通知)

昭和二十四年十二月十四日徳保第三、一二六号をもつて照会された標記の件については、次のとおり取り扱われたい。

1 打撲、捻挫の施術の如き医師の同意を必要としない施術についての、傷病手当金の請求書には施術を担当した柔道整復師の意見書を添附すれば足りる。

2 骨折、脱臼(昭和十九年三月二日付保発第一三三号保険局長発都道府県知事宛及び昭和二十四年五月二十三日付保険発第一九四号医療課長発都道府県保険課長宛再通知によりその施術が絶対に禁止されている骨折脱臼を除く。)に対し、医師の同意を得て柔道整復師が施術を行つた場合は、「1」の場合と同様柔道整復師の意見書を添附すればよい。

健康保険傷病手当金請求書の疑義について

(昭和二四年一二月二四日 二四徳保第三一二六号)

(厚生省保険局医療課長あて 徳島県民生部保険課長照会)

健康保険傷病手当金請求書の労務不能期間は、規則第五十七条により医師歯科医師の同意を必要としない単純なる傷病の場合、被保険者が医師に受診せず、知事と協定せる柔道整復師に施療を受けた際は、療術者の意見にて給付することが出来るものなるや、尚骨折、脱臼等の場合、本年五月二十三日保険発第一九四号医療課長通牒により療術者の意見では、之を認めないように処置して可なるや。

右の通り疑義を生じましたので、何分の御回示お願いします。