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○政府管掌健康保険における傷病手当金等保険給付審査医師(非常勤)の設置について

(昭和五七年六月二五日)

(庁保発第一五号)

(各都道府県知事あて社会保険庁医療保険部長通知)

標記については、政府管掌健康保険における傷病手当金等保険給付に関する医学的事項を審査するため、社会保険事務所に傷病手当金等保険給付審査医師(以下「審査医師」という。)を置くこととしたので、次の事項に留意のうえ取り扱われたく通知する。

1 審査医師は、大学医学部又は医学専門学校(大学医学部専門部を含む。)卒業後五年以上の臨床経験を有する者であつて社会保険の知識と理解を有する内科を専門とする医師に委嘱すること。この場合、審査医師を委嘱する期間は一会計年度とし、委嘱期間満了後次年度においても引き続き委嘱する場合はその期間を更新すること。

2 審査医師の審査に対する報酬は、審査に要した日数に応じて支払うこと。