添付一覧
○健康保険組合の通勤災害に係る傷病手当附加金等の支給について
(昭和五〇年二月二一日)
(保険発第一〇号)
(各都道府県民生主管部(局)保険課(部)長あて厚生省保険局保険課長通知)
昭和四十九年十二月二十八日、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「労災法」という。)の一部が改正され、同改正法に基づき労働者災害補償保険特別支給金規則(労働省令第三十号)が施行されたことにより、昭和四十九年十一月一日以降、通勤災害については、休業給付にあわせて休業特別支給金が支給されることとなつた。
この措置が講じられたことに伴う標題の件については、左記によることとしたので通知する。
なお、昭和四十九年七月十五日保険発第八三号通知の別紙(2)の記の2及び別紙規約変更書例は、削除することとしたのであわせて通知する。
おつて、貴管内の健康保険組合に通知するとともに十分指導されたい。
記
1 通勤災害に係る傷病手当附加金を支給する場合の支給額は、健康保険法第五十九条ノ七に規定する労災法等の法律(以下「労災法等」という。)による休業給付又は休業補償給付(以下「休業給付等」という。)を受けなければ受けることのできた傷病手当と傷病手当附加金の合計額から、その休業給付等の額(被保険者が報酬の一部又は労災法等による命令等に基づく休業特別支給金若しくは休業援護金を受けることができるときは、その休業給付等の額にその報酬の額又は休業特別支給金若しくは休業援護金の額を加えた額とする。)を控除した額とすること。
2 通勤災害に係る延長傷病手当金の支給については、その必要性が傷病手当附加金と同様であることにかんがみ、これを支給して差し支えないものとする。
3 1及び2の規約変更書例は、別紙のとおりであること。
別紙
附 則
この規約の変更は、認可の日から施行し、昭和○年○月○日から適用する。