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○傷病手当金ノ支給ニ関スル件

(昭和五年一〇月一三日)

(保発第五二号)

(各庁府県長官(東京府ヲ除ク)・各健康保険組合理事長あて社会局保険部長通知)

従来健康保険法第四十五条ノ規定ノ適用ニ付被保険者カ労務ニ服シタルモ就業時間中ニ傷病ノ療養ノ為労務ニ服スルコト能ハサルコトトナリタル場合ニ於テハ其ノ日ノ報酬ノ全部又ハ一部ヲ受ケタルト否トヲ問ハス其ノ傷病カ業務上ノ事由ニ依ル傷病ニ在リテハ其ノ日ハ傷病手当金ヲ支給シ業務上ノ事由ニ因ラサル傷病ニ在リテハ其ノ日ハ傷病手当金支給待期三日ノ中ニ包含セラルルモノト解シ居候右ハ理論上並実際上ノ理由ニ依リ今般左記ノ如ク解釈ヲ一部変更致候条爾今之ニ依リ取扱相成度

追而傷病ノ療養ノ為労務ニ服スルコト能ハサリシ者カ其ノ後労務ニ服シ其ノ後更ニ右ノ傷病ノ為ニ労務ニ服スルコト能ハサルニ至リタル場合及公休日ニ報酬ヲ受ケタル場合モ左記第一ノ二ニ準シ傷病手当金ヲ支給相成度又出産手当金ノ支給ニ付テモ同様ニ有之

第一 業務上ノ事由ニ因ル傷病ノ場合(削除)

第二 業務上ノ事由ニ因ラサル傷病ノ場合 従前ニ同シ(註)

註 療養ノ為労務ニ服スルコト能ハサル期間ノ従前ノ取扱

一 法第四十五条ノ労務ニ服スルコト能ハサル期間ハ労務ニ服スルコト能ハサル状態ニ置カレタル日ヨリ之ヲ起算スルモノトス但シ其ノ状態ニ置カレタル時カ業務終了後ナル場合ニ於テハ翌日ヨリ之ヲ起算スルモノトス