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○水俣病総合対策による療養費の支給が行われるべき療養を受けた場合の高額療養費の支給について

(平成四年五月二九日)

(保険発第九一号・庁保険発第一二号)

(各都道府県民生主管部(局)保険主管課(部)長あて厚生省保険局保険・社会保険庁運営部保険管理・保険指導課長連名通知)

標記について、本年五月二十八日付け厚生省告示第百七十四号及び同第百七十五号をもって、昭和五十九年九月厚生省告示第百五十五号及び同第百五十七号に「平成四年四月三十日環保業第二二七号環境事務次官通知「水俣病総合対策費の国庫補助について」による療養費の支給」(以下、「水俣病総合対策による療養費の支給」という。)が加えられ、同年六月一日より適用されることとされたところであるが、次の事項に留意し、その事務取扱に遺憾のないよう配慮されたい。

なお、貴管下の健康保険組合(貴都道府県下に所在する厚生大臣が管轄する健康保険組合を含む。)についてもこれに準じて取り扱われるよう周知指導願いたい。

第一 健康保険関係

1 水俣病総合対策による療養費の支給が行われる療養については、費用徴収が行われず、世帯合算の対象とはならないこととされたこと。即ち、一部負担金等のうち六万円を超える部分を高額療養費として支給し、六万円までの部分については水俣病総合対策による療養費の支給が行われること。

2 昭和五十九年九月二十九日保険発第七四号・庁保険発第一八号により示した高額療養費支給申請書の裏面中「ソ、その他」を「ソ、公害医療研究費補助事業による研究治療費の支給 タ、水俣病総合対策補助事業による療養費の支給 チ、その他」に改めることとすること。

3 ただし、従来の様式は、当分の間使用できるものとすること。その際、今回新たに加えられた事業は「ソ、その他」に含めることとし、(12)欄中、「(制度名      )」欄には、「(制度名 ソ、水俣病)」と記載するものとすること。

4 以上の取扱いについては、本年六月診療分に係る高額療養費の支給から行うこと。

5 その他の事務取扱については、「健康保険法の一部を改正する法律等の施行に係る事務取扱いについて」(昭和五十九年九月二十二日保険発第六五号・庁保険発第一七号)及び「高額療養費制度の改正に伴う支給事務手続きについて」(昭和五十九年九月二十九日保険発第七四号・庁保険発第一八号)によること。

第二 船員保険関係

船員保険についても、第一に準じて取り扱うこと。