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○家族療養費支給の本則
(昭和二四年五月一六日)
(二四徳保第九九七号)
(厚生省保険局健康保険課長あて徳島県民生部保険課長照会)
家族療養費は被保険者の療養と同じく現物給付が主たるものにて現金給付は従たるものと解しこれまで取扱いつつあるが、健康保険法第五十九条ノ二の規定を法律の常識からすれば同法第一項を第一義とし第三項は二義的なもののように思われる然らば被扶養者が保険医又は保険者の指定する者につき全額自分の費用にて療養を受けた際にても被保険者から家族療養費の請求があつた場合には療養に要する費用の半額に相当する額を支給せねばならないように解せられるも法第五十九条の二第一項と第二項の関連について疑義の点があるので何分の御教示を賜るようお願いする。
なお本件は差し迫つた事由があるから御手数ながら電報を以てお知らせ願いたい。
家族療養費支給の本則
(昭和二四年六月六日 保文発第一〇一九号)
(徳島県民生部保険課長あて 厚生省保険局健康保険課長回答)
五月十六日附二四徳保第九九七号をもつて御照会になつた標記の件は、従前の御見解の通り法第五十九条ノ二第一項及び第三項において「保険医及保険薬剤師並ニ保険者ノ指定スル者」について療養を受けた場合において支給する療養費は、同条第五項の規定において法第四十四条を準用したる趣旨に基いて、現物給付を本則とするものと解して取扱われたい。