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○療養費の支給条件について

(昭和二四年五月一三日)

(林給第六八号)

(厚生省保険局長あて林田社会保険出張所長照会)

標記の件に関し健康保険法第四十四条と三月七日附貴局友納健康保険課長より各都道府県課所長宛書翰の関聯性に付き左記の点何分の御指示御願いします。

(1) 法第四十四条 保険者ハ療養ノ給付ヲ為スコト困難ナリト認メタルトキ又ハ被保険者ガ緊急其ノ他已ムヲ得ザル場合ニ於テ保険医及保険者ノ指定スル者以外ノ医師、歯科医師其ノ他ノ者ノ診療又ハ手当ヲ受ケタル場合ニ於テ保険者ガ其ノ必要アリト認メタルトキハ療養ノ給付ニ代ヘテ療養費ヲ支給スルコトヲ得

(2) 健康保険課長書翰中

四、療養費の支払は厳に停止されたいこと。

右に依り当所に於ては法第四十四条に依り特別緊急と認める場合のみ療養費を支給して居りますが特別緊急の場合の請求書の提出が増加の傾向にありますので次の疑点について照会します。

一 郡部等に於て保険医の診療不評のため自己の意志によつて保険医以外の医師にて診療を受けたとき。

一 腎盂炎、盲腸炎等緊急と認められる疾病なるも好んで保険医以外の医師を選んだとき。

一 療養の途中に於て主治医が保険医指定を受けたるも被保険者之を知らざりしとき。

療養費の支給条件について

(昭和二四年六月六日 保文発第一〇一七号)

(林田社会保険出張所長あて 厚生省保険局健康保険課長回答)

五月十三日附林給第六八四号を以て照会のあつた標記の件に関しては左記により御取扱願いたい。

一 郡部等の地域において、その地方に保険医がいない場合又は保険医はいても、その者が傷病等のために、診療に従事することができない場合等には、勿論療養費の支給は認められるが、単に保険診療が不評の理由によつて保険診療を回避した場合には、療養費の支給は認められない。

一 御来示のように緊急疾病で他に適当な保険医が居るにかかわらず、好んで保険医以外の医師について診療又は手当を受けた時には、療養費は支給しないこと。

一 御来示のように療養の途中に於て、保険医の指定を受けたことには何等関係なく、最初に療養を受ける時法第四十四条の規定に該当する理由があるか否かによつて療養費の支給、不支給を決定せられたい。

一 法第四十四条の「緊急其ノ他已ムヲ得ザル」場合とは、例えば疾病又は負傷等に際し直に診療又は手当を受けなければならないため、保険医の処に行つて診療又は手当を受ける時間的余裕のない場合等通常の場合において保険医を選定することが不能又は著しく困難と認められる状態を意味するものと解されたい。