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○打撲の施術に係る療養費の算定部位について

(平成二年五月二三日)

(保険発第五〇号)

(各都道府県民生主管部(局)保険・国民健康保険主管課(部)長あて厚生省保険局医療課長通知)

標記については、昭和二十七年五月十三日保発第二九号、昭和五十年三月二十五日保険発第一七号等により通知されているところであるが、これらの趣旨は以下のとおりであるので、関係者に対して周知徹底を図られたい。

1 打撲における施術部位のうち、肩部打撲については、背部打撲として取り扱うものであること。なお、肩部打撲の名称を使用しても差し支えないが、肩部打撲、背部打撲の二部位の打撲として取り扱うものではないこと。

2 打撲における施術部位のうち、腰臀部打撲については、腰部打撲、臀部打撲の名称を使用しても差し支えないが、腰部打撲、臀部打撲の二部位の打撲として取り扱うものではないこと。