添付一覧
○柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の改正等について
(昭和五三年二月二五日)
(保険発第一七号)
(各都道府県民生主管部(局)保険・国民健康保険課(部長あて厚生省保険局医療課長通知)
標記については、昭和五十三年二月二十五日保発第一四号をもつて厚生省保険局長から都道府県知事あて通知されたところであるが、これが取扱い等については、次のとおりであるので遺憾のないよう関係者に対し周知徹底を図られたい。
なお、従来の通知のうち本通知に関する部分は廃止する。
1 今回の療養費の算定基準の改正について
(1) 今回新設された金属副子を使用した場合の加算(以下「金属副子加算」という。)は、骨折、脱臼の整復及び不全骨折の固定に際して、特に施療上金属副子による固定を必要とし、これを使用した場合に整復料又は固定料の加算として算定できるものであること。
なお、金属副子加算の対象となるのは、使用した金属副子が網目状のものである場合に限られるものであること。
(2) 金属副子加算は、固定に使用した金属副子の数にかかわらず、次の基準により算定できるものであること。
(1) 大型金属副子加算は、固定部位の範囲が一肢又はこれに準ずる範囲に及ぶ場合
(2) 中型金属副子加算は、固定部位の範囲が半肢又はこれに準ずる範囲に及ぶ場合
(3) 小型金属副子加算は、固定部位の範囲が前記の(1)又は(2)に及ばない程度の場合
(3) 金属副子加算の所定金額には、金属副子の費用及び包帯、綿包帯等の費用が含まれているものであること。
2 打撲及び捻挫の施術に係る療養費の算定について
(1) 打撲における施術部位のうち、肩甲部打撲については、背部打撲として取扱うものであること。なお、肩甲部打撲の名称を使用しても差し支えないが、肩甲部打撲、背部打撲の二部位の打撲として取扱うものではないこと。
(2) 捻挫における施術部位のうち、腰股部の捻挫については、腰部捻挫、股部捻挫の名称を使用しても差し支えないが、腰部捻挫、股部捻挫の二部位として取扱うものではないこと。