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○柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の改定について

(昭和四九年一〇月二九日)

(保険発第一二三号)

(各都道府県民生主管部(局)保険・国民健康保険課(部)長あて厚生省保険局医療課長通知)

標記については、昭和四十九年十月二十九日保発第七一号をもつて厚生省保険局長から都道府県知事あて通知されたところであるが、同通知中初検料の休日加算の取り扱いについては、次のとおりであるので遺憾のないよう関係者に対し、周知徹底を図られたい。

1 休日加算の算定の対象となる休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条に規定する休日をいうものであること。

なお、十二月二十九日から一月三日まで(ただし、一月一日は除く。)は、年末、年始における地域医療の確保という見地から休日として取扱つて差し支えないこと。

2 休日加算は、当該休日を休診日とする施療所に、又は当該休日を施療日としている施療所の施療時間以外の時間に、急病等やむを得ない理由により受療した患者の場合に算定できるものとすること。

したがつて、当該休日を常態として又は臨時に施療日としている施療所の施療時間内に受療した患者の場合は該当しないものであること。

3 休日加算と時間外加算又は深夜加算との重複算定は認められないこと。