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○柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準について
(昭和四〇年三月一〇日)
(保発第一一号)
(各都道府県知事あて厚生省保険局長通知)
標記については、昭和三十三年九月三十日保発第六四号通知により実施しているが、「健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法」の改定に伴い、従来の算定基準を、別紙「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」のとおり改めることとしたので、これにより本年四月一日から実施するよう貴管下の各保険者を指導されたい。
なお、今回の改正の要点は左記のとおりである。
記
1 施術料金の引上げ率は、医療費の緊急是正における引上げ率に準じたこと。
2 改定にあたつては、包帯等の材料費の値上りを考慮したこと。
3 後療に係る標準回数を廃止したこと。
別紙 略
