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○柔道整復術営業者の施術に関する件

(昭和二四年五月二三日)

(保険発第一九四号)

(各都道府県民生部(局)保険課長あて厚生省保険局医療課長通知)

標記業者の行う骨折脱臼については、診療担当者の同意を必要とするのであるが、最近その同意を受けないで施術を受けるものが尠くないようであるし、又これを黙認して療養費の支給を行うこともあるように認められるので、爾今かようなことのないように注意することともに、これが指導の徹底を期せられたい。なお、整復術営業者にして先天性股関節脱臼等の疾病に対して施術を行い契約以外の施術料の請求をなす者があるやに聞及んでいるが、これも今後行わせないようにその旨周知せしめたい。