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○保険医療機関及び保険薬局の指定期日の遡及について

(昭和三三年八月二一日)

(保険発第一一〇号の二各都道府県民生部保険課長(東京都を除く)あて厚生省保険局健康保険課長通知)

標記について別紙甲のとおり照会があり、別紙乙のとおり回答したので通知する。

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(別紙甲)

(昭和三三年三月二八日 三三民険発第四〇九号)

(厚生省保険局健康保険課長あて 東京都民生局保険部長)(照会)

標記については、さきに昭和三十二年七月十八日保険発第一〇四号により、開設者に異動(死亡等により)があり、新たに指定を受ける場合で、しかも第三者の権利関係に不利益を与えるおそれがないときに限り、例外的に指定年月日を遡及しても差支えない旨通知されたのでありますが、従来の規定による異動届の観念が極めて根強く慣習化していること及び異動の激しい大都市の特殊事情等からみて、左記のような事例については指定年月日を遡及して指定する取扱いとすることが、極めて適切かつ、必要な措置であると思料されますので、折返しその可否につき御回答ねがいます。

イ 同一施設において単に開設者変更(死亡以外の理由)があったのみで、患者は引続き入院その他の診療を受けている場合

ロ 診療所を附近に移転し同日附で新旧診療所を開廃して入院その他の診療を引続き行っている場合

(注)これまで開設者が死亡、病気等のため血族その他勤務する保険医等が引続き開設者となって診療を継続する場合及び個人から法人(法人から個人)に組織替えした場合に限り遡及指定する取扱いとしてきたのであるが、その他の場合においても殆んど大部のものが保険医である故をもって、指定前に保険診療を取扱っており、業務上著しい支障となっている。

指定のための医療協議会(専門委)は概ね月一回開催している。

(別紙乙)

(昭和三三年八月二一日 保険発第一一〇号)

(東京都民生局保険部長あて 厚生省保険局健康保険課長)(回答)

三月二十八日三三民険保発第四〇九号をもって照会のあった標記について左記のとおり回答する。

例示のイ及びロの場合には、昭和三十二年七月十八日保険発第一〇四号通知記の二イの場合に準ずるものとして指定期日を遡及することもやむを得ないものと考える。ただし、例示のロについては、移転後の診療所と移転前の診療所との距離が至近の場合に限るものとする。

なお、いづれの場合にあっても、第三者の権利関係に不利益を与えるおそれがあるものについては、遡及して指定しないものであるから念のため申し添える。