添付一覧
○医療計画公示後における病院開設等の取扱いについて
(昭和六二年九月二一日)
(保発第六九号)
(各都道府県知事あて厚生省保険局長通知)
いわゆる「かけ込み申請」による病院の開設、増床については、昭和六十二年二月二十七日保険発第八号厚生省保険局医療課長通知を含め関連通知をもつて、民生部局、衛生部局双方における対処方針を指示したところであるが、今般、医療計画公示後における病院開設等の取扱い方針を左記のとおりとりまとめ、併せて、この方針に基づき、保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令等の一部を改正したところであるので、通知する。
貴管下関係団体等への周知徹底を図り、その実施に遺漏なきを期されたい。
おつて、本通知については健康政策局においても了承済みであるので、念のため申し添える。
記
1 都道府県知事と医療機関との契約である保険医療機関の指定等に際しては、国民に適正な医療を効率的に供給するとの観点から、地域医療計画に定める必要病床数を超える病床についてはこれを契約の対象としないという基本的な考え方に立ち、以下のとおり対処するものとする。
(1) 医療法第三十条の七の規定に基づき、都道府県知事が医療計画達成の推進のため特に必要があるものとして勧告を行つたにもかかわらず、病院開設が行われ、当該病院から保険医療機関の指定申請又は療養取扱機関の申出があつた場合にあつては、健康保険法第四十三条ノ三第二項に規定する「著シク不適当ト認ムルモノナルトキ」に該当するものとして、又は国民健康保険法第三十七条第二項の規定に基づき、地方社会保険医療協議会に対し、指定拒否又は受理拒否の諮問を行うこと。
(2) 地方社会保険医療協議会に対しては、衛生部局の協力も得て、地域における病床数の状況、知事が勧告を行うに至つた経過等を十分に説明し、その意見を求めること。
(3) 既に保険医療機関の指定を受け、又は療養取扱機関の申出が受理されている病院において、医療法に基づく都道府県知事の勧告に従わずに増床が行われた場合にあつては、前記の基本的な考え方に則り、当該増床部分については保険給付の対象としない旨、当該病院に通知すること。
(4) 管下の保険者団体等に対し、勧告を受けた医療機関の名称等の情報の伝達に努めること。
(5) 関係部局、各保健所等と連携を密にし、病院の開設又は増床の計画段階において、関係者に対し前記の対処方針を説明し、自粛を求めること。
(6) 医療計画公示前において、当該地域の状況、計画の熟度等からみて明らかに「かけ込み申請」に基づき病院開設・増床が行われたと思料される場合など、保険医療機関としての適格性を個別に十分審査する必要があると認められるケースについては、早い段階から当職と連絡を密にすること。
2 なお、これまで病床数については、保険医療機関の指定申請時の添付事項の一つであつたが、その後に異動があつた場合に何らの届出等を要さない取扱いとなつていた。
この点については、前記のとおり、保険医療機関の指定又は療養取扱機関の申出受理に際しても医療計画に定める必要病床数を考慮に入れた対応が必要であることから、常時その動向を把握するため、今般、保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令及び療養取扱機関の申出の受理及び特定承認療養取扱機関の承認並びに国民健康保険医及び国民健康保険薬剤師の登録に関する省令の一部を改正する省令(昭和六十二年九月二十一日厚生省令第三十八号)を公布し、次のとおりの改正を行つたところである。
(1) 保険医療機関の指定申請書の記載事項に、従来、添付書類の記載事項となつていた病院の病床数を加えるとともに、その種別についても記載させ、これらに異動があつたときには、速やかに、その旨及びその年月日を当該病院の所在地の都道府県知事に届け出なければならないこととすること。
(2) 現在保険医療機関となつている病院についても、病床数及びその種別に異動があつたときには同様に届け出なければならないこととすること。
(3) 特定承認保険医療機関、療養取扱機関及び特定承認療養取扱機関についても同様の取扱いとすること。
(4) この省令は、昭和六十二年十月一日から施行すること。
