添付一覧
○診療報酬の改訂に伴う保健所との割引契約の改訂について
(昭和三四年二月一一日)
(保険発第一三号)
(各都道府県民生部(局)保険課(部)長あて厚生省保険局医療課長通知)
標記については、昨年十月七日保険発第一三一号をもつて通達したところであるが、甲点数表を採用している保健所との割引契約において、保健所における使用料、手数料又は治療料が金額で定められている場合の契約内容に左記一及び二のとおり不適当なものが見受けられるので、検討のうえ該当する都道府県にあつては遅滞なく契約の改訂を行うようせられたい。なお、本通達の趣旨については、公衆衛生局保健所課とも打合せずみである。
記
一 基本診療料に含まれる簡単な検査の料金について保健所における使用料、手数料又は治療料の徴収条例において基本診療料に含まれるような簡単な検査(血液型検査、尿化学的検査、糞便寄生虫卵検査等)の料金が規定されている場合に、あたかも、特掲診療料の如く、検査が行われた都度算定することとして契約を行つている事例があるが、これらの検査の費用については基本診療料として算定するものであること。
なお、昭和三十三年九月九日衛第三四号厚生省公衆衛生局保健所課長通達「○○○検尿定性検査、普通塗抹標本による糞便虫卵検査、血液型検査等簡単な診療行為の費用は、診療報酬点数表(甲)においては基本診療料の中に含まれるが、診療報酬点数表(甲)を採用する保健所において、初診又は再診の際に行うこれらの診療行為の費用の額については、その実費に相当する額を定め、その額につき、初診時又は再診時基本診療料として診療報酬の請求を行うことができる○○○略」により、保健所で行う簡単な診療行為の費用についての取扱が指示されているので申しそえる。
二 投薬及び注射の料金について
1 甲点数表においては、六○円以下の薬剤を使用する場合の投薬及び注射の薬剤料の算定は、厚生大臣の定める平均購入価格により算定することとされているが、保健所における使用料、手数料又は治療料が実費相当額徴収の建前(保健所法第九条及び保健所法施行令第八条)から六〇円以下の薬剤についても購入価格により徴収する定めとなつているため、この内容において契約を行つている事例があるが、甲点数表により算定した額以内の額として算定すべきものであること。この点に関しては昭和三十二年七月四日保発第六〇号通達中別添二契約例(二)の備考に健康保険法第四十三条ノ九の趣旨として「個々の金額が点数表によつて算定される個々の診療報酬の額の範囲内である場合には条例で定める金額を契約の内容として差支えない」旨を規定してあるので念のため申しそえる。
2 前号の場合において、投薬及び注射の費用として、薬剤の費用に一定額の料金を加算して算定することとしている事例があるが、薬剤の費用以外に徴収することができる費用については、基本診療料として算定すべきものであること。
三 前一号及び二号の趣旨から契約例を示すと次のとおりであること。
契約例
一 初診時基本診療料及び再診時基本診療料は、原則として算定しないものとする。ただし、初診の際または再診の際、次に掲げる投薬、注射または検査を行つた場合は、それぞれ下欄の金額に相当する基本診療料を算定するものとする。この場合において、同時に投薬、注射または検査を行つたときにおける費用の合計が、初診の際一八〇円、再診の際五〇円を超えるときは、基本診療料はそれぞれ一八〇円又は五〇円とする。
一剤一所定調剤単位
イ 投薬 ○○円
につき
ロ 皮下筋肉内注射 一回につき ○○円
ハ 静脈内注射 一回につき ○○円
ニ 血液型検査 ○○円
ホ 尿化学的検査 ○○円
ヘ 糞便寄生虫卵検査 ○○円
ト ○○○○○○○○ ○○円
一 投薬及び注射の薬剤の費用は、甲点数表により算定した額とする。